財政金融委員会・第9号

【質疑事項】
議題
1.西武株の異常に対する調査について
2.上場基準等について
3.投資家の信頼回復に対する対策について
4.西武鉄道のジャスダック上場について<>○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。今日はありがとうございます。
今、大塚委員からもるるお話ございましたので、追加的なところだけお伺いしたいと思います。
まず、今社長おっしゃった自主規制機能の発揮という点につきまして、具体的に申し上げますと、9月だったと思いますけれども、この西武鉄道株がやや株価と して異様な動きを示していたということが既に指摘されております。こうした、今までの御経験を長年積み重ねてこられたというお話も今していただいたわけで ありますけれども、そうした御経験からしてちょっと異様な動きではないかということが多分見られたんだと思いますけれども、こうした際に、何か不公正な取 引、あるいは今回はこうしたことが後から発覚したわけでありますけれども、事前に調査するなりということは今の体制では難しいんでしょうか。

○参考人(鶴島琢夫君) ただいまの御質問ですけれども、私ども、売買審査部というところで、株価の動きそれから売買高の状況、これらのことについては毎日かなりのチェック項目を持って見ております。異常な動きがあった場合、これはかなり詳細の調査に移ります。
それからまた、今若干御指摘がありました、大変重要事実、会社にとって投資判断上重要な事実が発生をした場合、これについてはその前後について大変詳細な 調査を一般的に行います。その結果、例えばインサイダー取引の疑いがあるというようなことになりますと、その証券会社を通じて、その後ろにいる投資家の属 性なりなんなりというところまで可能な限り調査をいたします。そして、その結果、私どもとしてかなりの事実関係が明らかになれば、これを証券取引監視委員 会の方に報告をし、更に調査を進めていただくと。
といいますのは、私どもは直接その背後にいるお客さん、委託者に対しては手が届きません。証券市場に参加をしている証券会社のところまでしか手が届かないものですから、そこから先は監視委員会にゆだねざるを得ないということでございます。
したがって、個別の、西武鉄道について今何か具体的に調査を行っているか、あるいはどこまで調査が進んでいるかという個別の状況についてはコメントを差し控えさせていただきますが、そうした重要事実が発生したものについてはすべて調査をしているということでございます。

○西田実仁君 じゃ、今回の場合は9月の時点で調査をしたかどうかということはコメントいただけないということでしょうか。

○参考人(鶴島琢夫君) 私どもは、重要事実が発生をしているというふうに思っておりますので、一般論からいっても調査の対象になっているということは申し上げられると思います。

○ 西田実仁君 もう一つ、自主規制機能ということで、ちょっと細かい話で恐縮ですが、先ほどの日本テレビ等の話で、上場廃止と上場継続の分かれ目のお話を御 説明いただきました。東証の規則では、この有価証券報告書の虚偽記載について、明示的にそれが上場廃止基準になるとは記されていないというふうに認識をし ておりまして、規則にあるのは財務諸表等に重大な虚偽記載があった場合と、こういうことになりますが、この等に要するに有価証券報告書というのが入るとい うことと理解すればよろしいんでしょうか。

○参考人(鶴島琢夫君) 有価証券報告書等に財務諸表が載っかっております。したがって、その 財務諸表等に虚偽記載があった場合、そしてかつ、その後ろに重大な影響を与えたと認められる場合というのが付いております。これは、先ほど大塚委員からも 御指摘がちょっとありましたけれども、この重大な影響の判定のところはいろいろなケースがございますので、機械的にこういう影響が出た場合はということが なかなか前もって書いておくことができないというところで、重大な影響の度合いについて取引所がある程度の裁量権を持たざるを得ないこともこれも事実でご ざいますが、その重大な影響があると認めた場合には廃止をするということでございます。
したがって、先ほども、分岐点になりましたけれども、日本テレビ放送網の場合と西武鉄道の場合に、そこの重大な影響という点で我々の判断に違いがあったということは先ほど申し上げたとおりでございます。

○ 西田実仁君 次に、失われた投資家の信頼をいかにして取り戻していくのか、先ほど来からお話はこれがメーンテーマなわけですけれども、具体的には「会社情 報等に対する信頼向上のための上場制度の見直しについて」というのを既に公表されておりました。ここで「適時適切な情報開示に関する宣誓」ということが言 われているわけでございますけれども、この適時適切な情報開示ということは、具体的な中身あるいはそれに反した場合の罰則等についてどのようにお考えなの か、お聞かせ願いたいと思います。

○参考人(鶴島琢夫君) 今ごらんになっているこの内容でございますが、適時適切な情報に関する宣誓書 というのを今おっしゃられたように考えております。この中身については今検討中でございます。どういう項目に、宣誓書の中身にするかということについては 現在検討中でございますが、そこのペーパーの中にも書いてございますように、宣誓事項について重大な違反を行った場合には上場契約違反等に係る上場廃止基 準の対象としたいというふうに考えております。したがって、この宣誓書というのはかなり重い意味合いを持つ。これによって、上場会社の企業の方々に対して 常に市場あるいは投資家というものに視線を当てた経営姿勢、情報開示というものを求めていきたいというふうに考えている次第でございます。

○ 西田実仁君 そうしますと、西武鉄道がジャスダックに上場するとかしないとかという報道もありまして、こうした厳しい投資家の信頼を回復していくという措 置を他の取引所との連携という点ではどうお考えなんでしょうか。また、それが1つと、もう1つは、西武鉄道の、併せて関連した質問として、ジャスダック上 場について一言コメントいただけたらと思います。

○参考人(鶴島琢夫君) 実はジャスダック市場というのは私どもが管理をしている市場と は違う別の独立した市場でございますので、ここがこれから西武鉄道に対して、まだ申請が出ているというふうには聞いておりませんが、どういうふうなビヘー ビアを取るのかということについて私どもがコメントをする立場にはないだろうと、こういうふうに今考えております。

○西田実仁君 今、最 初の方で申し上げた他の取引所との規則等に関して、上場廃止基準あるいは投資家の信頼を取り戻すための様々な、この宣誓を含めてなんですけれども、そうし た他の取引所とのこうした規則に関する連携、あるいはその本になる何か法律あるいは政令等が必要とお考えになるかどうか、最後にお聞かせ願えますか。

○参考人(鶴島琢夫君) これは物によっていろいろあるんだろうと思います。つまり、今問題になっているような情報開示に対して真摯な姿勢で取り組んでほしいと、これは各取引所あるいは各市場共通の認識であろうかと思います。
ただ、定量的な上場基準、例えば上場株式数であるとか株主数であるとか、あるいは少数特定者持ち株比率であるとか、こういうものは、その市場のサイズ、市場の特色によって変わっていいものだろうというふうに考えます。

○西田実仁君 終わります。
ありがとうございました。