財政金融委員会・15号 2007-06-12

【質疑事項】
1.クレジット過剰与信について(経済産業省)
・高齢者、主婦層、若年層に広がっている現状について
・販法38条の効果について
・過剰与信基準と悪質業者を排除について
2.銀行カード被害とその過去補償について
3.投信窓販について
・投信販売において注文ミスが生じた場合の対応は。(対顧客、対金融当局)
・当該銀行は、繰り返されることについて
・投信窓販の不適切な行為のチェックへの取り組みについて
・いわゆる「情報商材」について

○委員長(家西悟君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。

○委員長(家西悟君) 財政及び金融等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。

○西田まこと君 公明党の西田実仁でございます。
今日、三十分の一般調査のお時間いただきましたので、二つか三つほど時間のある限りお聞きしたいと思っております。
全般的なテーマとしましては、利用者保護あるいは顧客保護ということについてお聞きしたいと思っております。
最初に、クレジットのカードの過剰与信ということにつきまして、経済産業省の皆さんにお聞きしたいと思っております。先般、党内におきましてクレジット過剰与信のいわゆる被害者の方からの証言を、お話をお聞きしました。この方は六十四歳の女性で、精神症状を有する方でございました。五年半の間に百十四件のクレジット契約、個品割賦販売でございますけれども、総計七千四百万という大量の呉服を次々販売されたという方でありました。
また、賃貸のアパートに住んでおられる母子家庭の親子に対しましてもお聞きしまして、この方々もいわゆる呉服などを中心として次々販売ということでございました。この母子家庭のケースを拝見しますと、今日はお手元には配っておりませんが、ある信販会社との契約書を見ますと、これ、借入れの残高が九百万もある。年収のところを見ると百万円以上に丸が付いておりまして、次の項目が二百万円以上ということですから、百万円以上二百万円未満という年収ですね。そういう御家庭、母子家庭でありながら融資決定は五百五十八万円という融資決定をしておられました。また同様に、この御家庭のお子様がいらっしゃいまして、この母子家庭のお子様への契約書も手元にございますが、これを見ると、税込み年収がゼロ万円と書いてあるんですよ。利用中、他社のローン残高は一件百五十万円と。つまり、無職のお子さんに対して、しかも他社に百五十万円のローン残高がありながら、ここでは二百五十八万円ぐらいの債務承認弁済契約申込書なるものを発付しているというようなことでございました。
いわゆるこういう次々販売と言われるものにつきましては、高齢者の被害者が多いと言われておりますけれども、最近は主婦とか子供たちへも、若年層へも広がっているというふうに思っております。
この割販法の三十八条では、割賦販売業者等は共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる金が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならないという。要するに、支払能力を超えた割賦販売というものは避けなければならない、そして信用情報機関等を利用してどのぐらい支払能力があるかということも踏まえて契約を結ばなければならないと、こういうふうに法律では定められておりますが、今申し上げました事例は、決して非常に特殊な数少ない事例ではないというふうに私は思っておりまして、正直申し上げれば、こうした過剰与信が常態化しているということであれば、割販法三十八条の精神がこれは踏みにじられているんじゃないかと。もっと言えば、この割販法の三十八条は、いわゆるねばならないという訓示規定になっておりますけれども、これではなかなか効力が上がっていないんではないかというようなことも感じるわけでございます。
今日、ここで何か結論を出すということではもちろんないと思いますし、政府内におきましても様々議論をしていることも承知しております。我々もこの議論を党内でもいろいろしているわけでございますけれども、こうした個品割賦における次々販売への対応ということで、今私が申し上げました、いろんな論点ございますけれども、特にこの過剰与信ということについて、今の実態を踏まえて、また法律の規定がそのとおりになっていないという実態も踏まえて、御所見をまず政務官にお聞きしたいと思います。

○大臣政務官(松山政司君) お答えいたします。
国民生活センターの集計でございますが、全国の消費生活センターに寄せられた消費者トラブルの相談件数に占める六十歳以上の比率が確かに近年増加をいたしております。特に訪問販売につきましては、平成十七年度の相談件数の約四五%は六十歳以上の高齢者によるものとなっております。
また、訪問販売による売買契約を結んだ相談事例を支払方法別に見ますと、支払方法が判明している事例の約三分の二がクレジットによるものとなっております。さらに、その九割がクレジットカードではなく、商品の売買のたびにその支払について個別にクレジット契約を結ぶいわゆる個品割賦購入あっせんというものになっております。
こうした高齢者等をターゲットとした悪質商法の被害が拡大している背景には、クレジットがあるために消費者が悪質な訪問販売業者の勧誘を断り切れずに契約を結んでしまうと、またさらに、クレジット事業者の与信審査が必ずしも十分ではないためにクレジット契約が安易に結ばれてしまうといった事情が指摘をされているところでございます。

○西田まこと君 そういう中で、今申し上げました割販法の中身の話ですけれども、訓示規定になっていてなかなか効力が上がっていないんではないかというふうに私は問題意識として持っておりますが、この点はいかがでございましょうか。

○大臣政務官(松山政司君) 割賦販売法の第三十八条でございますが、クレジット業界が共同して設立した個人信用情報機関を利用すること等によりまして得た正確な信用情報に基づきまして、購入者の支払能力を超えると認められる与信を行わないよう努めなければならない旨を規定したものでございますが、努力義務にとどまっているために、過剰与信防止のために必ずしも十分に機能しているとは言えないと認識をいたしております。
そこで、現在、産業構造審議会におきまして、クレジット事業者に対する個人信用情報機関を利用した購入者の支払能力の調査義務付けなど、過剰与信防止のためのルールについてただいま議論を進めているところでございます。

○西田まこと君 これから中間取りまとめ、また最終的な取りまとめと、議論は進んでくるんだろうと思いますけれども、今御指摘いただきましたように、この努力規定をどう変えていくのかということと絡めまして、いわゆる総量規制というか、そうした過剰与信が起きないように何らかの基準を設けてはどうかという意見もあろうと思います。
しかし一方で、業界の方といたしましても、この四月から個品割賦販売における取扱いに関するガイドラインを設けていて、言わば自主規制をすることで適正な与信判断というものを行おうとしているということも承知しております。しかしながら、先ほど私が申し上げたような事例に顕著なように、何らかの、貸金業規制法の中でも議論がありましたけれども、そうした量の規制というものも必要ではないかという議論も依然として根強いと思っております。それは功罪があると思いますので、そうした総量規制、いわゆる過剰与信基準ということについての功罪、課題、こういうことがもし整理されておりましたら、お教え願えればと思います。

○政府参考人(谷みどり君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、悪質商法による高齢者を始めとする次々販売等の被害には非常に深刻なものがあり、これを防止するために様々な形で取組を行う必要があると考えております。
まず、第一義的には、この悪質な販売を行う販売者に対する特定商取引法に基づく規制、そしてこれと手を携えて割賦販売法に基づく規制を考える必要があると思っております。販売方法が不適正であるという場合、これは総額のいかんによらず、不適正なものとして処分ないし適切な対処を行う必要があると考えております。
このような観点から、先生御指摘のとおり、様々な被害の実態があるということを踏まえまして、今後の方向につきまして鋭意消費者を守るという観点から検討してまいりたいと思っております。

○西田まこと君 もちろん、割販法だけではなくて、特商法も含めてというお話でございました。
今私がお聞きしたのは、過剰与信というところに絞って、幾つも論点ありますので、時間の限りもあるので、過剰与信をどう防いでいくのかという点のみ今日は取り上げております。その中で、そうした基準なり総量規制みたいなことが必要ではないかという議論が根強いことも事実だと思うんですね。ただ、その場合には、いろんな功罪があるだろうということも承知しているわけでございまして、もしそういう基準を設けるということについての功罪ということの観点から何かありましたら、追加でお願いしたいと思います。

○政府参考人(谷みどり君) まず、一義的には販売方法によることと考えております。例えば、割賦購入あっせんというクレジットの形態を取る訪問販売、まあキャッチセールスなども含めてですが、こういった分野に対する規制をどう考えていくか、あるいはそういった場合の個人情報の例えば信用のチェックをどう考えていくか、先ほど先生が御指摘ありましたとおり、三十八条は努力規定でございますので、これが不十分ではないかという認識を私ども持っております。

○西田まこと君 この悪質業者をいかに排除するのかということについて、次はお聞きしたいと思います。
実際にこのクレジットという仕組みを利用して悪質業者がそれを利用しているということも随分見られるわけですね。じゃ、クレジット会社、信販会社が加盟店をきちっと管理すればいいじゃないか、いわゆるそういう悪質業者とかいかがわしい業者をしっかり排除すれば別にこういう問題にはなかなか結び付かないんではないかと、こういうことはもうずっと言われているわけなんですよ。
しかし、近年、特にそういう意味では、そうした悪質業者が排除しようと思ってもどんどん入ってきてなかなか減っていかない、これは信販会社による加盟店の管理というのがなかなかうまくいかない何らかの背景があるんじゃないかと、こう思うわけですけれども、その点いかがでございましょうか。

○政府参考人(谷みどり君) 先生御指摘のとおり、現在、加盟店の管理あるいは調査は十分ではないと考えております。この背景の大きな一つの要因として挙げられますのが、割賦販売の個品購入あっせんが全く参入自由であるということです。業界団体でいかにガイドラインを決めましても、また心ある事業者がそれを遵守しようといたしましても、参入が全く自由であるという中で、そのガイドラインを守らない事業者があちこちで散見されるということも事実でございます。この全く登録制さえしいていないという業態がこのままでいいかということも重要な論点であろうと考えております。

○西田まこと君 この参入規制の問題も確かに重要な論点だと私も思います。
加えて、いわゆる割販法三十条の四でいう抗弁、対抗の話でございますが、結局、未払金については支払の拒絶ができますけれども、既払い金については拒絶ができないということに相なりますと、そもそもそういう悪質業者が仮にいたとしても、できる限り既払い率を高めて危ないいかがわしい加盟店との取引は徐々に減らしていくことによって、未払金自体は信販業者の損害になりますけれども、既払い金についてははっきり言えば消費者にツケが回ると、こういう構造的な問題もあるんではないかと、こう思いますけれども、その点いかがでございましょうか。

○政府参考人(谷みどり君) 先生御指摘のとおりでございまして、今販売業者がいかに悪質なことをし、例えば書面の不備、非常に、例えば十九歳を二十歳と偽ってクレジットを出させるなど様々な悪質な行為を行っておりますが、いかにこういう悪質行為が行われても、それは販売業者の出した書面でクレジット会社の瑕疵ではないというような議論をクレジット業者が行うという事例が散見されます。
〔委員長退席、理事峰崎直樹君着席〕
このような事例に対処するために、例えば書面の交付を販売業者だけしか今義務付けていないと、このようなことでは、せっかく裁判にまで持ち込みましても、消費者が勝訴できるような判決を得ることが極めて難しいという実態がございます。このような悪質商法に加担したようなクレジット会社に対して、消費者がいかにして正当な判決を得ることができるか、そのための立証をいかにしてクレジット業者に負わせるか、例えば書面交付義務その他のことをどう行えばより良い判決が得られるかということにつきまして、今法律の専門家あるいは法曹界の方々のお知恵を拝借し、現行の日本の法制度の中でどこまでいい制度をつくることができるか検討をしております。先生の御指摘も踏まえまして、一層力を入れてまいりたいと思っております。

○西田まこと君 今御指摘なさったことは、いわゆる販売業者と信販業者ともに、これは共同責任規定というところまで発展する議論になるんでしょうか。

○政府参考人(谷みどり君) 法律の専門家の先生方の間で様々な議論がございます。日本の民法を始めとする法体系の中で、今の共同責任論という立論がどこまで適切あるいは可能であるか、あるいはほかの立論によってより良い判決を得ることが可能になるか、この点は法律の議論がございます。
私ども、専門家の御意見を承りながら前に進んでまいりたいと思っておりますが、法律家の専門的な御判断も重要であると思っております。

○西田まこと君 このカードとかクレジットそのものは利便性が高いし、また今後ますます発展していくとは思うんですけれども、その前提として利用者の保護とか顧客保護ということがきちっとしたベースがないと安心して使えない、こういうことでありますので、今いろいろと政府の方でも議論をなさっておられるというお話です。さらに、今の論点も含めて、ほかにも幾つもあろうと思いますけれども、我々もまたその議論に少しでも貢献できるようにしていきたいと、こう思います。
じゃ、もしあれだったら、政務官、もう結構です。

○理事(峰崎直樹君) じゃ、退席してください。

○西田まこと君 次に、お手元に配らせていただいたグラフは銀行カード被害についてです。ちょっとタイトルに不備がございますけれども、これは被害者団体の方々が作られたグラフでございまして、被害時期別補償された割合(部分補償含む)と書いてございますのは、何の被害かということが書いてありませんでしたが、盗難キャッシュカードの被害時期別補償された割合(部分補償を含む)ということでございます。
二〇〇一年以前から直近に至るまでこの被害者団体のところに寄せられたケースを基にして金融機関全体での補償の割合と、中でも都銀、郵政公社を取り出しての補償の割合ということがここに載ってございます。全体としては二百三十件ほどの統計でございます。金融庁さんの方でもっと多くの統計を取っていることも承知しておりますけれども、そうした統計に表れない、声なき声も含めての統計でありますので、お手元に配らせていただきました。
ここで今日お聞きしたいことは、かつてもお聞きしておりますけれども、この預金者保護法の附則の第二条のところには、過去被害についての最大限の配慮ということがうたわれております。
〔理事峰崎直樹君退席、委員長着席〕
しかし、ここを見ていただいて分かることは、預金者保護法施行以前の一つ一つ年度ごとの数字を正確に見るというよりも、全体としての傾向を是非見ていただきたいんです。それは、都銀、郵政系については補償割合が全体よりも高いという、逆に言うと、地域金融機関の補償割合が低いということになると思います。各年度ごとというよりも、全体の累計の数字を私自身も見ておりますと、金融庁さんが発表なさっている金融機関全体での補償の割合というのは大体三分の二ぐらいは補償している、盗難カードについて。しかし、補償してないのはやっぱり三分の一ぐらいあります。いろんな個々のケースで理由があるわけでございます。それが金融庁の数字です。今のお手元のグラフを類型化した数字を見てみますと、その内訳でございますけれども、補償している都銀、郵政公社の割合は五割を超えておりますが、一方で地域金融機関は三割強というふうになってございまして、すなわち、いわゆる法律の附則に定めている最大限の配慮という過去被害に対する補償については金融機関によってばらつきがあると、そして、とりわけ地域金融機関でのこうした法の精神に基づいた措置というものがまだまだ十分ではないケースが散見されるということでございます。
是非、この地方銀行、信金等の地域金融機関の盗難カード補償状況を踏まえて、こうした法の精神がより徹底されるように、繰り返し要請いただいているとは思いますけれども、大臣から、この数字を見ながら、このばらつきをできる限りなくして、もちろん個々のケースでいろいろ事例はあると思いますけれども、この最大限の配慮というものが過去被害についても行われるようにしていただきたいと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(山本有二君) 預金者保護法にはその施行前に発生した被害についての統一的な補償基準はございません。附則第二条におきまして、施行前の被害につきましては法律の趣旨に照らし最大限の配慮が行われるものとするとされております。各金融機関はこうした法の趣旨を踏まえてそれぞれの判断に基づいて法施行前に発生した被害に対応してきておりまして、これまでもある程度法施行前の被害への補償は行われていると承知しております。
当庁といたしましては、各金融機関、関係団体に対しまして附則第二条の規定を踏まえた対応を取るよう繰り返し要請してきたところではございますが、引き続き、御指摘を踏まえまして、金融機関に対して適切な対応を求めていくつもりでございます。

○西田まこと君 是非ともよろしくお願いしたいと思います。
残りの時間は、昨日ですか、発付されました、業務改善命令が出されましたけれども、特に投信の窓販に関して初めて業務改善命令が出されまして、詳しい事情は、時間もありませんので、もう大体皆さんも御承知だと思いますから省きますけれども、この顧客保護という観点からすれば、かなり基本的な、そんな難しいことではなくて、物すごく基本の基本というか、発注ミスをしたりしたらそれを謝るだけでいいということは普通、常識的にもあり得ないわけでございまして、当然原状を回復するというのは当たり前のことだと思いますけれども、そういうことすら行われていなかったということからすると、同様のそうした不祥事というか、顧客の利益に反する行為がほかの取引にももしかしたらあるんではないかということすら思わせてしまうという観点からしますと、今回のこの投信窓販に関する証券事件以外のことも踏まえた指導なり監督ということについてどのように取り組んでいかれるのか、お聞きしたいと思います。

○政府参考人(佐藤隆文君) 昨日発出いたしました行政処分でございますけれども、この投信に関するものについては不適切かつ公平性に欠ける顧客対応が多数判明したと。その背景といたしましては、経営管理の体制あるいは内部管理の体制、法令遵守の体制、こういったところに重大な問題が認められたということでございまして、銀行の社会的責任と公共的使命を踏まえて、同行が速やかに内部管理体制等の改善に全力を挙げて取り組んでいただくことが必要だと思います。
ほかの金融機関を含めた全体の中でこういうことが広く起きているのではないかという点につきましては、現時点におきましてそのような実態を私どもは把握いたしておりませんけれども、今後、通常の検査・監督を通じてそういう事態がありましたら、同様に的確な対応を取っていきたいというふうに思っております。

○西田まこと君 今回のこの証券事故に対する対応というのは、やはりその背景としていわゆる営業成績とのかかわりということもあるんじゃないかというふうに非常に思うわけですね。
こうしたことを引き起こす要因、背景、これについてはどういうふうに認識し、それについてはどういう監督なり要請をしていかれるんでしょうか。

○政府参考人(佐藤隆文君) 今般の三菱東京UFJ銀行の投資信託の販売におきましては、先ほど申しましたような行内の相互牽制体制あるいは内部管理体制に重大な問題が認められたということでございます。
より具体的には四点ほどに集約させていただきますと、第一点といたしまして、営業店からの事務処理ミス報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧行別、旧東京三菱銀行、旧UFJ銀行と、こういう旧行別に担当する体制を取りながら担当者間で十分な連携が取られておりませんで、営業店によって顧客対応に差異が生じると、こういう実態がありましたが、これを見過ごしたということ、それから第二点といたしましては、コンプライアンスの関係部署におきまして事務処理ミス事案の対応を事務関係部署へ一任しておりまして、モニタリング体制が不十分であったこと、また第三点といたしましては、監査部門におきまして事務処理ミス事案に係る営業店の顧客対応の適切性を監査対象としていなかったことから、本件の実態を把握できなかったといったことがございました。また、第四点目といたしましては、旧UFJ銀行では過去に証券取引等監視委員会の検査を踏まえて適切な顧客対応が規定上明確に定められていたわけでございますけれども、合併後の新銀行におきまして、不備のある旧東京三菱銀行の規定を採用して、旧UFJ銀行の教訓が引き継がれなかったということがございました。御指摘いただきましたように、業績優先といったような風土が営業の現場であったといったことも、恐らく要因の一つであろうかと思います。
このように、新銀行発足前後を通じまして、本部関係部署における相互牽制あるいは内部監査といった機能が十分発揮されなかったということでございますので、私どもからは業務改善命令を発出させていただき、こういったことを含めた全体としての経営管理体制、内部管理、コンプライアンス、ガバナンスを含めた全体としての経営管理体制の抜本的な改善に努めていただくようお願いしているということでございまして、そのための業務改善計画をお出しいただき、その改善計画の実施状況を今後フォローしていくということでございます。

○西田まこと君 当該銀行は今年二月にも行政処分を受けているわけでございますので、それでしかも大変に大きな会社でございますし、今後そうしたきめ細かい改善、対応策の掌握等をしていただきながら、顧客が安心して取引できるように是非とも万全な体制をお願いしたいと思います。
以上で終わります。