倫理選挙特別委員会・7号 2007-06-28

【質疑事項】
1.法改正の効果(対発議者)
2.支出の透明度を高める取組の必要性(総務大臣)
3.報告書要旨における支出の公表について(総務大臣)
4.諸外国との国際比較について
・収支の公開の透明度(総務大臣、発議者)
・支出明細の記載と領収書の添付(総務大臣、発議者)
・収支報告書に対する会計監査(総務大臣)
・監督機関の権限(総務大臣)
・収支報告書の公開(総務大臣)
・収支報告書の提出先(総務大臣)
5.明細の記載を5万円以上とした根拠について(発議者)
6.5万円以上の支出に領収書を添付することとした理由(発議者)
7.資金管理団体に限定した理由(発議者)
8.資金管理団体の不動産取得等の制限(発議者)
9.合併後の新市における期日前投票所、同開設時間、開設期間と投票機会の拡大について(総務大臣)

○委員長(谷川秀善君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会をいたします。
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○委員長(谷川秀善君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一二号)の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。

○西田まこと君 公明党の西田実仁でございます。
午前中からいろいろと既に指摘もされております。なるべく重ならないような形での御質問をさせていただければと思います。ただ、最初は、今回の改正案の抑止効果ということについて実効性がどれほど担保されているのかということについてお聞きしたいと思います。
今回の改正案でございますけれども、資金管理団体等の収支報告書において事務所費また光熱水費等に多額の金額が記載されている事例とか、あるいは不動産取得ということが問題になったと、これが契機になったことは明らかだと思います。しからば、今回のこの法改正が行われることによって今回様々指摘されてきた問題が果たして根絶されるのかどうか、本改正案の抑止効果ということについてまずお聞きしたいと思います。

○衆議院議員(東順治君) お答えいたします。
根絶されるかと、こう問われれば、今日まで様々に政治資金規正法というのを改正され続けてきてなお根絶をされていないわけで、根絶やしにされるかといったって、法律で、私申し上げたように、最後はその政治家の内面の心、内心、ここにやっぱり行くわけで、したがって大きな前進にはなるが、もう全く政治とお金の事件が起こらないというような根絶ということは私は現実的ではないだろうというふうに正直に、率直そう思います。ただ、その効果は大変大きいと思います。
私も、先ほどから議論になっている政治団体すべてにといって気軽におっしゃるんですけれども、七万もある政治団体に、私も実際ある政治団体にも問い掛けてみました。やっぱり大変ですね。大きくなればなるほど事務的量が物すごく増える。それによってまた人も雇わなきゃいけないとか、事務的な煩雑さというのは大変だと。今回の問題は、西田委員おっしゃるように、正に国会議員が、その資金管理団体というところから起こってきた事務所費問題ということですから、その本当にわずかな人の起こしたそれを私たちがかぶるというのは、もう本当にはっきり言えば大迷惑なんですよと。そのために大変な事務量が増え、多大な迷惑というかね。
つまり、ほとんどの政治家そしてまた政治団体はきちんとやっぱりやっているわけですね。それがゆえに、これまでは政治活動費のところは領収書添付全部付いていたけれども、経常経費というのはあえて付けなかったんですよ。もう当たり前の、月々出ていく当たり前の金額、当たり前の、そんなに変化のない経常の経費ですから。それが異常な形でこういう形になったとすればもうやっぱり大変悲しむべきことで、だからといって、それがもう即すべてに、危ないからといって経常経費に領収書を添付するというのはいささか無理があるんではなかろうかと私は思っています。

○西田まこと君 確かに、そういう意味では今回の法改正が改革の大きな前進になってくるという、また抑止効果も期待できるというふうに今御答弁ございました。
この政治資金につきましては、収入と当然支出と両方、両面あるわけですね。今回の政治資金規正法におきましては、特に支出の透明度をいかに高めていくのかというところに重点が置かれているわけです。
これまでの政治資金規正法の改正の歴史を見てきますと、収入、まあ寄附とかについては随分といろいろな規制強化というか、透明度を高めるための措置がとられてきたというふうに思うわけでありますけれども、支出に関してはこれまでちょっと改正が、透明性を高めるための改正というものがいま一つ行われてこなかったというふうに思うわけなんです。
具体的にお聞きしたいと思いますけれども、収入に比べて支出の透明度が低いことについて、これは総務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、現行の収支報告書の要旨についてです。この収支報告書の要旨の公表におきましても、政治活動費については五万円以上の支出先の明細を報告しなければならないとされております。しかし、その要旨は総務大臣又は都道府県選管が官報又は都道府県公報で公表するわけでありますけれども、その要旨では支出項目ごとの合計額が記載されているだけとなっていると。一方、寄附につきましては、同様に五万円を超える寄附の明細を報告しなければならない上に、要旨においても寄附の内訳、すなわち氏名とか寄附額とかあるいは市町村名までの住所が公表されるというふうになっているわけでございまして、支出と寄附でこのような違いを設けている理由はどこにあるのか、お聞きしたいと思います。

○政府参考人(久元喜造君) 御指摘は、政治資金収支報告書の要旨についての御指摘でございますが、この要旨におきましては、支出については、これは昭和五十年の改正以来、項目別の金額のみを記載することとしております。一方、寄附については、一定の基準によりまして寄附者の氏名、住所等の内訳まで記載をしている。そして、こういう取扱いが今日まで定着しているというふうに認識をしております。
収支報告書の要旨は政治団体の収入及び支出の概要を記載するものでありまして、現行の記載内容はそういう要請を満たしているというふうに認識をしております。さらに、支出について細目的な内容の公開を求められる場合には収支報告書の原本の閲覧という方法が用意されておりまして、これを利用していただくことによって収支報告の公開という目的を達成しようというのが現行法の考え方ではないかと存じます。

○西田まこと君 確かに、インターネットで一部公開されております。しかし、実際には役所に赴かないとなかなか分からないという問題があるわけでございまして、この収入と支出のバランスという、公開度のですね、透明度を高めるということでのバランスを取るためには、これ施行規則を改める必要があるんだと思うんですけれども、この要旨についても私は寄附並みにしていく必要があるんではないかという意見を述べさせていただいて、これで止めたいと思います。
次に、諸外国との国際比較ということについて発議者並びに総務大臣にお聞きしたいと思います。
今回のこの支出の透明性をより高めるための法改正でございますけれども、当然この法改正に当たりましては、様々諸外国の政治資金収支報告の実情についてもいろいろ目配りをされて議論されたと思われます。
そこで、今回この法改正をするに当たりまして諸外国の実情をどのように検討してきたのか、発議者にお伺いしたいと思います。

○衆議院議員(早川忠孝君) 自民党の場合でありますけど、党改革実行本部のコンプライアンス小委員会におきまして、アメリカ、イギリス、それからドイツ、フランスの支出の報告義務について調べさせていただきました。
諸外国でも選挙運動費用については細かな収支の報告が定められておりますけれども、その他の政治資金については極めてざっくりとした総額の報告を求めている例が多かったと承知をしているところであります。こうした面からいたしますと、我が国における政治資金の収支報告に対する規制はかなり厳しいものと認識をしております。

○西田まこと君 例えば、アメリカなんかでは政治委員会の選挙運動費用収支報告書で一件当たり二百ドル超の支出等については明細を記載しなければならない、しかし領収書は添付義務がないと。また、イギリスでは政党の選挙費用収支報告書で一件二百ポンド超の支出について明細を記載し、領収書の添付も求められていると。一方、ドイツを見てみますと、政党の会計報告書に支出を記載はしますけれども、明細の記載は求められていないんではないかと、こう承知しているわけでございます。
政治資金収支報告書の方法というのは、そういう意味では各国様々でございまして、単純にこの比較を行うことは難しいというふうに思いますけれども、今若干、早川議員の方からもお話ございましたが、こうした今私が申し上げましたアメリカ、イギリス、ドイツというふうに比べてみますと、今回のこの改正、特に基準ですね、透明性を高めるという基準について、単純には比較難しいと思いますけれども、発議者としてはどんなような評価をされておられますでしょうか。

○衆議院議員(早川忠孝君) 諸外国の実情につきましてはまあ御指摘のとおりでありまして、やはりそれぞれの国の実情に応じて決められているというふうに考えております。
そこで、我が国の場合でありますけれども、政治活動費について収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の基準額がこれは一件五万円以上とされているところであります。この五万円という金額の設定については過去の経緯があって、現在の我が国の実情を踏まえて、政治資金の透明性の確保の要請と政治団体における事務負担とのバランスを取ったものというふうに考えておりまして、そういう意味では妥当であるというふうに考えております。
今回の政治資金規正法の改正案でありますけれども、こういった現行の政治活動費についての基準額を勘案をいたしまして、人件費以外の経常経費につきまして収支報告書への明細の記載と及び領収書等の写しの添付の基準額を一件五万円以上というふうにしたわけであります。

○西田まこと君 次、総務大臣にお聞きしたいと思います。
収支報告書に対する会計監査ということでちょっとお聞きしたいと思います。
イギリスにおきましては年間収支二十五万ポンド超の政党は監査が必要とされております。また、フランスにおきましても事業所の異なる会計監査役二人以上の監査証明というものが求められている。ドイツでも同様に、経済監査士あるいは経済監査協会というところの監査が必要とされておると承知しております。
我が国におきましても政党本部とかあるいは政治資金団体においては監査意見書の添付ということが必要とされておりますけれども、それ以外の政治団体の収支報告書に対して会計監査を求めるかどうかということについてはいろんな意見が、議論があろうかと思います。
こうした主要国の実情を踏まえながら、日本においてもこうした会計監査ということについての要否を、議論を更に深めていくべきではないかというふうに思われますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(菅義偉君) この国立国会図書館の作成の資料によりますと、アメリカでは政治委員会に会計監査は求められていないところでありますが、イギリスでは年間収支二十五万ポンド超の政党には会計監査が求められています。また、フランスでも政党には事務所の異なる会計監査役二人以上の監査証明を得ることが求められております。さらに、ドイツでも政党には経済監査士又は経済監査協会における会計監査が求められております。
我が国では、御承知のとおり、政党又は政治資金団体の会計責任者は、この政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ党則等に基づいて定められた会計監査を行うべき者に対し監査意見を求め、それを記載した書面を添付することとされております。御指摘のとおり、今言われました点につきましては、政党や政治資金団体以外の政治団体には性格の異なる大小様々な団体があるわけでありますから、そうしたことを勘案をしながら各党会派で私は十分御議論いただきたいなというふうに思います。

○西田まこと君 今後、そうした議論を是非とも深めていきたいというふうに思います。
収支報告書の公開ということについて、併せて総務省にお聞きしたいと思います。
この収支報告書の公開につきましては、アメリカでは提出後四十八時間以内にネットで公開されると思います。また、イギリスでもこれもネット上で閲覧が可能になっていると。フランスでも官報で、非常に簡略化された形でありますけれども、その要旨が公表されていると。我が国でも収支報告書要旨のインターネットでの公表というのは進んできているわけでありますけれども、収支報告書本体のインターネットでの公開というのはまだ余り進んでいないと。
先ほど申し上げたアメリカの四十八時間以内にすべてネット上で公開されているということなどを参考にして、今後我が国でもこうしたアメリカの例などは目指していくべき方向ではないかというふうに私自身は思いますけれども、その点、いかがでございましょうか。

○政府参考人(久元喜造君) まず、収支報告の前提といたしまして、政治資金制度につきましてかなりその基本的な考え方が国によって異なっております。特にアメリカにおきましては、これは連邦選挙委員会がこの収支報告書などに関する実質的な調査権を有しておりますし、またこの委員会の事務局の体制も、四百人近い職員がいるなど非常に充実したものになっております。
私どもといたしましては、現在与えられている権限を忠実に執行していくということになるわけでありますけれども、その中でできるだけ分かりやすい報告の在り方ということを工夫してきているところでございます。平成十六年三月からは総務大臣届出分の収支報告書のインターネット公表を実施しておりますし、また、各都道府県選管に対しましても、できるだけ収支報告書のインターネット公表の開始に向けた検討をやっていただきますようにこの検討を依頼しているところでありまして、こういう努力を今後とも続けていきたいというふうに考えております。

○西田まこと君 続いてお聞きしたいんですけれども、この収支報告書の提出先について併せて総務大臣にお聞きしたいと思います。
我が国では政治団体に総務大臣所管の政治団体と都道府県所管の政治団体とがあるわけであります。そして、そのことから収支報告書の提出先もそれぞれ総務大臣と都道府県の選管と両方になっているわけでございまして、収支報告書の公表もそういう意味では別々になっているというふうに承知しております。それ自体がなかなかこの政治家全体のお金がどうなっているのかということの状況を把握する、その全体像をとらえることを困難にしているんじゃないかという指摘もあるわけでございます。
なぜ、そもそもこうして政治団体の所管を総務大臣と都道府県の選管とで分ける必要があるのかどうか。総務大臣に一元化する必要があるんではないかという議論もあるわけですけれども、それはどういうふうに考えるのか、また、他の主要国では提出先はどうなっているのかということについて、御認識をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(菅義偉君) まず最初に、他の主要国についてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、これは国立の国会図書館作成資料でありますけれども、報告書の提出が義務付けられている主体の範囲についても国によって大きくこれ異なっております。例えば、イギリスやフランスなどは団体としては政党だけが義務付けられている。我が国ではすべての政治団体に義務付けられておるところであります。
その上で申し上げるならば、アメリカにおいては、政治委員会は選挙運動費用収支報告書を連邦選挙委員会に一元的に提出することになっています。イギリスにおいては、政党は財務諸表及び選挙費用収支報告書を選挙委員会にこれも一元的に提出であります。フランスにおいては、政党は年次会計報告書を政治資金全国委員会にこれも一元的に提出することになっております。ドイツにおいては、政党は会計報告書を連邦議会議長にこれも一元的に提出される、このようになっています。
我が国では御承知のとおり、基本的には一つの都道府県の区域において活動を行う政治団体については主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会にその収支報告書を提出される、また二つ以上の都道府県にまたがるものについては私ども総務省に報告書を提出される、こういうふうになっております。
なぜこの提出先が区分されているかというのは、二つ以上の都道府県で広域的な活動を行う政治団体の収支報告書については、全国的な見地から総務大臣において扱うことが適当であるだろうと、そして一方、主として一つの都道府県で行う政治活動についてはそれぞれの都道府県において扱うことにすれば足りるのではないかなと、このように考えているところであります。
さらに、今委員から私ども総務大臣にこれを一元化すべきじゃないかなという御指摘でありますが、我が国ではすべての政治団体に収支報告書の提出を義務付けている上に、平成十七年度末現在で総務大臣届けに係る政治団体の数が四千六百四十九であるのに対して、都道府県選挙管理委員会届けに係る団体は七万八百四十四もあります。仮にこれらすべて提出先を総務大臣に一元化した場合、事務の停滞だとか、これは大混乱を招くのではないかなというふうに思いますし、相当数の職員の体制、提出された収支報告書の保管スペース、物理的な問題もあるだろうというふうに思います。
いずれにしろ、一つの県であるのであればやはりそこで収支報告する方がより私は、こうした職員だとか様々な面から考えても、一つの県の範囲であれば、それはその方向、現状が必要かな、現状でいいのかなというふうに私は思っていますけれども、いずれにしろ、一元化する場合は、今申し上げましたけれども、様々な問題を総合的に判断して行う必要があるんじゃないかなと思います。

○西田まこと君 この政治資金規正法の施行規則の中には様々なことが定められておりますけれども、そもそも私自身もまだこの政治家になって大変に短いわけでございますけれども、一つの項目に何を、どの項目に当てはまるのかということを書くガイドラインというか、分からないことが結構正直言ってあります。先輩に聞いたり、いろんな方にお聞きしながら、間違いのないように、意図的に何か悪いことをしようと思って間違えるわけじゃありませんけれども、記載ミスとか、あるいは解釈等がどういうことを言って、等という言葉があったりして、この等には何が入るのかとかよく分からないことがある。
施行規則を見てみますと、この記載要領というところにそれぞれの支出項目、経常経費また政治活動費について書かれておりますけれども、まあそもそも悪いと思って何かやろうとしている人はともかくとして、単純なミスを招かないためにも、こうした政治資金の収支報告書の支出項目の分類等についても施行規則の何か注のようなところでもうちょっと丁寧にガイドライン等を設けていかなければいけないんじゃないかというふうに正直実務的に思うわけですけれども、この点、もし発議者の方、御意見ありましたらお願いします。

○衆議院議員(大口善徳君) 今委員がおっしゃったことはそのとおりでございまして、伊吹大臣も大変なベテランでありますけれども、やはり総務省に一々問い合わせをして、そして記載したと、こういうことでございます。そういうことを考えますと、この支出がどの項目に該当するのかというようなことについて、やっぱり一定の分かりやすい解説のようなものまたガイドラインというようなもの、これは私は必要であろうと、こういうふうに思っております。

○西田まこと君 この点、総務省の方、いかがでございましょうか。

○政府参考人(久元喜造君) 私どもこの政治資金の記載方法などにつきましては、パンフレットを作りまして、どなたでもお持ち帰りいただくようにさせていただいているところでございますし、また都道府県の選管にもそういうものは配付しているところでございます。
また、いろんな方面からのお問い合わせもあるところでございまして、そういうお問い合わせに対しましては、的確に誠実に今後とも対応させていただくような努力を今の御指摘も踏まえましてなお一層強くさせていただきたいというふうに存じます。

○西田まこと君 残りの時間ちょっとございまして、若干重なる部分もございますけれども、確認のためにもう一度お聞きしておきます。
明細の記載を五万円以上とした根拠、また五万円以上の支出に領収書を添付することとした理由、これについて発議者から改めてちょっと簡単にまとめていただければと思います。

○衆議院議員(東順治君) お答えします。
再三にわたって答弁させていただいておりますけれども、改めて、現行法の五万円以上という基準は、昭和五十五年に、政治家個人の政治資金について報告義務を課すといった規制の強化を図った上で、当時の物価の上昇、また報告義務者の事務負担などを勘案して定められたものでございます。そこで、現行法の政治活動費及び政党助成法の政党交付金による支出の報告書への明細の記載の基準額を勘案して、一件五万円以上の支出について義務付けることといたしました。
なお、基準額を余りに低額にすると、今度は資金管理団体の事務作業量が増大する結果、様々に支障が生ずるということにもなりかねないということで、透明性と事務負担のバランスを取って、これが極めて適当であると、こう考えます。
なお、付言しますと、例えば政党交付金の支出についても、これはもう全額国民の税金を使わせていただいているわけでございまして、いわゆる寄附だとか浄財という世界ではなくて税金そのものですから、やっぱり一点の曇りもあってはならない、当然のことですが。この政党交付金についてもなお一件五万円以上の領収書添付義務と、こうなっておるわけでございます。
その結果、支出状況はどうなっているのかと、こう調べてみますと、各党ともおおむね一〇〇%近く支出が捕捉をされております。そのことから考えますと、いたずらに一万円だとかあるいは五千円だとか三万円だとかいうことよりも、五万円で透明度がきちんと確保され、かつ事務的負担量もこれだったら何とかということで、そのバランスの上で一件五万円以上と、こういうふうにさせていただいている次第でございます。

○西田まこと君 このほかの、資金管理団体に限定した理由とかあるいは不動産取得の制限等については、もう何度もこれも御答弁いただいていますので省きたいと思います。
最後に、今回の政治資金規正法とは直接関係ございませんけれども、今、選挙も近づいておりまして、いろんな市町村が合併をして、新市における期日前投票所とかあるいは開設時間、あるいは開設期間、こうしたことが随分変更になってきていることがございます。今度の参議院選挙にはもうほとんど体制が整い終わっているでしょうから、まあ次の選挙ということでは必ずしもございませんけれども、これはお金の問題と投票機会の確保ということとのそれこそバランスだというふうにも思いますけれども、えてして新しい市になって合併すると大変、今まで近くの町や村で期日前投票とかできたところがその分期間が短くなったりあるいは時間が短くなったりして、その点だけ見ると投票機会の従前からすると縮小になってしまっているんではないかという懸念も持っております。
一方で、経費の問題ももちろんあることは承知しておりますけれども、ここはやはり投票機会の担保という、拡大ということも併せて考えなきゃいけないというふうに思いますけれども、今後の総務省としてのお取組、大臣からお聞きしたいと思います。

○国務大臣(菅義偉君) 公職選挙法上、この期日前投票というのは、それぞれの市町村に一か所設けるほか、必要に応じて増設をすることができる、このようになっております。この場合、増設をした期日前投票所の開設期間、開設時間についてはそれぞれの選挙管理委員会が定めることになっております。
合併に際しては行政の効率化が図られることが期待されますけれども、選挙に際してはその利便性が低下される、このことはやはりどうしても避けるべきだというふうに私も考えております。
今御指摘をされましたこの期日前投票所の情勢についても、立会人だとかあるいは事務の従事者を確保するとか、いろんな物理的な問題はあると思いますけれども、選挙する人が投票しやすい環境をすることがやはり一番私は大事だというふうに思っております。
総務省としては、期日前投票所の増設を始め開設期間や開設時間の設定などについて、選挙人の利便にこたえるために様々な事情を考慮し積極的に行ってほしい、こうしたことをそれぞれの都道府県、市町村に私どもは要請をいたしているところであります。

○西田まこと君 終わります。ありがとうございました。