186-参-財政金融委員会-008号 2014年03月27日

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今日は、関税定率法等の一部改正法案の審議ということでございまして、今、最初に質問しようと思ったことは大塚委員がかなり質問されましたので、そこはちょっと割愛をさせていただきまして、二つ目の質問から入らせていただきたいというふうに思います。
四月からの消費税引上げに伴いまして、小規模な業者が多い輸入商社、この転嫁の問題に加えまして、消費税支払のための資金繰り懸念ということについては前回も質問させていただきました。
この小規模零細の輸入商社が消費税率の引上げに円滑に対応するために、消費税納税猶予制度、これを活用して、そして資金繰りを何とか乗り切っていこうと、こういうことをしていくために財務省としての対応も求めてきたところでございます。据置担保として提供していくためのその担保を、これまで土地等は入っておりませんでしたけれども、これを認めていただくというお願いをしたところ、早速財務省にはもうやっていただきまして、四月からの対応をしていただく体制をつくっていただきました。
今日は、それに加えまして、多くの小規模事業者の方からもお話をいただいておりますのは、納税保証のための保証料についてでございます。
現状、小規模零細の輸入商社にとりまして、税関への担保として銀行や保険会社から納税保証を取る際に支払う保証料の負担が結構な額に上るという声を聞くことがございます。負担軽減の観点から、小規模事業者に対する直接的な保証制度、これをつくってはどうかということも、我が党では浜田昌良議員を中心に訴えてまいりましたけれども、そうしたことを勉強していくうちに、商工中金では比較的低利で税関関連の債務保証の実績があるというふうに聞きました。
四月からの消費税引上げに円滑に対応するためには、そうした情報が小規模な輸入商社の多くの方々に共有されていくことが必要ではないかというふうに思っておりまして、まず最初の質問でございますが、この商工中金によります税関関連の債務保証の実績等の概要ですね、これについて、是非、中小の輸入商社の方々にも分かるような形で丁寧に御説明いただければというふうに思います。

○政府参考人(横田俊之君) お答え申し上げます。
商工中金によります消費税納付猶予のための債務保証でございますけれども、最近五年間で四十八件の実績がございまして、過去五年間の平均保証料が〇・六四八%、平成二十五年一年間だけ取りますと、年間〇・五三九%ということになっております。
こうした制度が活用可能であることにつきまして、中小企業庁といたしましても積極的に広報に努めてまいりたいと思います。

○西田実仁君 これは税関ですから、いろんな場所で商工中金も保証をしていると思いますけれども、地域別の、営業店別というんでしょうか、あるいは業種別の件数等で保証の特色等がございましたらお知らせ、それも併せていただけますか。

○政府参考人(横田俊之君) お答え申し上げます。
申し訳ございません。あいにく手元に地域別、業種別の資料がございません。後ほど委員の方にお届けさせていただきたいと思います。

○西田実仁君 この商工中金による保証料、先ほどの御説明ですと〇・六四%ですか。私どもが聞いているよりもかなり低い率でこうした保証料が設定されているということでございますので、是非、四月からの消費税対応に活用をいただきたいと、また、その情報をより広く周知をいただけるように御努力を願いたいというふうに思います。
その上で、商工中金にとどまらず、全国の地方銀行とかあるいは信金等でもこうした税関関連の債務保証を実施されているとは思いますけれども、その実態はどのようになっているのか。また、小規模の事業者に広く知らしめるために、どのような工夫をされておられるのか、またされていくおつもりなのか。これについてお聞きしたいと思います。

○政府参考人(細溝清史君) 輸入の際に支払う消費税延納の際の税関の担保、その保証、提供する保証人の保証といたしまして、銀行、一般の市中銀行の保証も認められております。
こうした保証の実態について網羅的に把握しているわけではございませんが、幾つか例を申し上げたいと思います。
ある地方銀行では、年間で、保証件数四十件、保証金額二十五億円といった実績があるようでございます。これだと、平均すると六千万円ぐらいの保証になっている。それから、別の地方銀行ですが、保証件数三十件、保証金額は一件当たり三百万から五百万程度、比較的小口の保証のサービスをやっている銀行もあると。片や主要行、メガに聞いてみましたところ、大体、年間一千五百件程度、保証金額一千三百億円の事例がございました。これになりますと、大体一億弱ぐらいの割と大きな案件をメガは対応しておるということだろうと思います。
保証料率につきましても、先ほど中小企業庁さんから御紹介ありましたが、これは当該企業の信用リスクに応じて決められているものでございまして、幅があります。ただ、おおむね〇・六から一%程度というふうになっているものと承知しております。
こうした税関関連の債務保証の提供、これはもちろん顧客のニーズに応じて金融機関が実施するものでございます。常々、金融機関に対しましては、顧客企業の様々なニーズにきめ細かな対応をするようにと言っている中で、輸入業者についてはこういったニーズがあって、銀行が対応しておると。こういったニーズに今後ともきめ細かに対応していくように促してまいりたいと思っております。

○西田実仁君 次にというか、これが最後でありますけれども、今いろいろと議論もされておりますが、武器輸出に関してのことでございます。通関手続におきます武器の扱いということで、この際ですから改めて確認をしたいと思っているところであります。
関税法では第六十九条の二のところで、次に掲げる貨物は輸出してはならないということで、輸出してはならないものが列挙されておりますけれども、武器とか拳銃はそこには記載はないわけであります。また、同法六十九条の十一にも、今度は輸入してはならないものとして、他の法令の規定により輸入することができるとされている輸入は除くということで、様々な自衛隊が使う武器等の輸入は、恐らくこの他のものでということでの規定で輸入をされているんだろうというふうに思います。
すなわち、関税法では武器の輸出ということについては特に触れているわけではありませんで、御案内のとおり、外為法で経産省が一々の輸出について許可を与えるという日本の仕組みになっているわけでありますけれども、そうはいっても、実際に武器を水際で輸出することを防ぐという税関業務も、当然、何の関わりもないかというと、そういうことではないわけでありまして、現に昭和五十六年には通達が出ていて、武器に関して輸出の厳格な審査をより強化するようにという通達が出ていることも承知をしております。
改めて、これまでの武器輸出三原則の下での税関における武器の取扱いについて、税関はどのような役割をしてきたのか。外為法がもちろん主であることはよく分かった上で、改めて確認のためにお聞きしたいと思います。

○政府参考人(宮内豊君) 税関におきましては、お話しのとおり、輸出貿易管理令の規制に基づきまして、武器及びその部分品等の不正な輸出が行われることがないよう水際取締りの実効性確保に努めてきたところでございます。
具体的には、関係法令及び昭和五十六年の国会決議を踏まえた通達に基づきまして、武器等に該当する貨物として輸出申告されたものが経済産業大臣の許可を受けているかどうかを確認する、また、武器等に該当しないものとして輸出申告された貨物でありましても、武器等に該当するおそれがあると認められる場合には検査を実施し、必要に応じて経済産業省にも通報するということなど、適正な通関に努めているところでございます。

○西田実仁君 今後、武器輸出三原則ではなくて防衛装備品の海外移転三原則ということが今議論されているわけでございますけれども、その新しい原則の下で、当然これまで果たしてきた税関の役割というものもまた新たな装いで臨むことになる部分ももしかしたらあるのかもしれませんし、ないのかもしれません。ただ、厳格な審査ということは、いずれにしても新たな原則で一番大事な柱の一つになってこようかと思いますので、今後、税関の武器輸出の取扱いに関する税関業務の課題等が新たな三原則の下で何かあり得るのかどうかということについて、最後、大臣にお聞きして、終わりたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) この防衛装備の海外への移転に関する新たな原則の策定につきましては、基本的にはこれまで積み重ねてきた例外化というのの実例を整理をしなきゃいかぬという点と、それから、防衛装備の移転に関する手続とか歯止めを今まで以上にきちんと、これ、ネガティブリスト、ポジティブリストいろいろ出ますので、きちんと明確化する、三番目に、政府全体として、これは厳格な審査体制といわゆる管理体制というものをきちんと構築する必要があるんだと存じますが、いずれにしても、新たな安全保障環境に適合する明確な原則というものを明確にしていますので、現在与党とも御相談をしながら検討させていただいているところです。
また、水際を守る役割を担う税関の方においては、これは実効性の確保というのが一番の課題、幾ら言っても実効性がなければ意味がありませんので、新たな方針が策定された際にも、引き続きこれは関係法令に従いまして実効性のある水際の取締りというのに努めてまいらなければならないと思っておりまして、これは輸出に関しても同様であります。

○西田実仁君 終わります。