186閉-参-予算委員会-001号 2014年07月15日

○委員長(山崎力君) 次に、西田実仁君の質疑を行います。西田実仁君。

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今般の閣議決定をめぐりましては、集団的自衛権のことが大変に熱心に報道はされておりますけれども、その題名は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」というものでございます。
そのために、まずこの閣議決定において強調されておりますのが力強い外交の推進ということであります。これは公明党もかねてより強く主張してきたところでございまして、紛争の平和的な解決を目指していくという、こういうことがまず書かれているわけであります。そして、日本を取り巻く安全保障環境が根本的に変容している、そういう中に対応していかなきゃならないという事態に、やはり日米同盟の抑止力を向上させなきゃならないと。紛争を未然に回避する、つまりこの力強い外交の推進ということと抑止力の向上という、これを車の両輪として、国の存立を全うし、そして国民を守るための法整備はいかにあるべきかということをこの閣議決定で決めたところでございます。
そして、この閣議決定冒頭で強調されておりますのは、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできたということでございまして、具体的には、専守防衛に徹する、軍事大国にはならない、そして非核三原則は守る、こういう基本方針というものが強調されているわけでございますし、また、こうした平和国家としての歩みをより確固たるものにしなければならない、このようにも宣言をしているわけでございます。
総理にまずお聞きしたいと思いますが、ここに平和国家としての歩みたる専守防衛、軍事大国にはならない、そして非核三原則を貫く、これについては今後も変わらないということでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の閣議決定の目的はただ一つでありまして、国民の命と平和な暮らしを守り抜いていくということであります。
今委員がおっしゃったように、我が国の平和国家としての歩みは今後も変わることはありません、また変えてはならないと、こう固く信じているところでございます。引き続き、専守防衛に徹し、軍事大国とはならず、そして非核三原則を堅持をしてまいります。

○西田実仁君 今般の閣議決定によって次のような懸念も表明されています。すなわち、限定的であれ集団的自衛権というものが容認されれば、日本の防衛には不必要でも、遠方の同盟国の防衛のために必要な兵器を持つようになるのではないか、それは周辺諸国との際限のない軍拡競争につながるのではないか、こういう懸念も一部でございます。しかし、昨日もまた本日も、ただいま総理からは専守防衛には徹していくというお話がございました。
そこで、今般の閣議決定によりまして自衛隊の役割が変わるのかどうか、専守防衛が維持されるということであれば、自衛隊が持つ個々の兵器についても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的な兵器、これを持つことはいかなる場合も許されないということなのかどうか、総理に確認したいと思います。

○国務大臣(小野寺五典君) 今回の閣議決定において憲法第九条の下で許容されるのは、あくまでも国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使のみであります。したがって、我が国又は我が国と密接な関係がある他国への武力攻撃の発生が大前提でありまして、また他国を防衛すること自体を目的とするものではありません。ですから、自衛隊の役割はあくまでも我が国の防衛であり、これが変わることはありません。
このように、引き続き憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢であることに変わりはなく、政府として、我が国の防衛の基本方針はあくまでも専守防衛、これを維持してまいります。
また、自衛隊としまして、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなります。例えば、大陸間弾道ミサイル、ICBMや長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などの保有はいかなる場合も許されないと考えておりますので、このような考え方も一切変更はございません。

○西田実仁君 今般の閣議決定につきましても、様々な御批判ある中の一つが解釈改憲ではないかというものがございます。ここで法制局長官にお聞きしたいと思いますけれども、今般の閣議決定は解釈改憲なんでしょうか。

○政府参考人(横畠裕介君) 今般の閣議決定は、憲法第九条の下でも一定の例外的な場合に自衛のための武力の行使が許されるという昭和四十七年の政府見解の基本論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる極限的な場合は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当たるとしたものであり、これまでの憲法第九条をめぐる議論と整合する合理的な解釈の範囲内のものであると考えております。
したがいまして、今般の閣議決定は、憲法改正によらなければできないことを解釈の変更で行うという意味での、いわゆる解釈改憲には当たらないものでございます。

○西田実仁君 今、明確にお答えいただきましたが、憲法の規範性、歯止めというものは一切変えていないと、こういうことで解釈改憲には当たらないんだ、憲法改正によらなければできないことを解釈の変更で行う解釈改憲ではないと、こういう明確な御答弁をいただきました。
そもそも集団的自衛権とは何かということについてお聞きしたいと思います。
国連憲章第五十一条には、個別的又は集団的自衛権の固有の権利としか書かれていないわけでございまして、例えば、国際法の権威として知られます高野雄一氏は、その著書の中で、集団的自衛権も本質的に自衛権であり、それが条約上、集団的に拡張されたものであると述べておられます。また、自衛権の本来的な意味からいえば、他者を守るという含意はあり得ないわけであり、集団的という言葉自体に無理があることは否定できないと指摘する識者もおられます。
したがって、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとした従来の政府解釈について、その意味をいま一度考え直すということも、今回私どももさせていただいたわけでございます。
そこで、パネルを用意させていただきました。(資料提示)七月の一日の記者会見の冒頭発言で総理がなされたところでございます。日本国憲法が許すのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけです、外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行いませんと述べられておられます。
ここで総理が言われておられます外国の防衛それ自体を目的とする武力行使というのは、今般の閣議決定でもその基本的論理が維持されております一九七二年、昭和四十七年の政府統一見解でいうところのいわゆる集団的自衛権の行使であり、それは今後とも認めないんだというふうに理解すればよろしいでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 一九七二年の政府見解、昭和四十七年の見解でありますが、いわゆる集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められるのと同様の集団的自衛権を指しているわけでありまして、今回の閣議決定により憲法上許容されると判断するに至ったものは、いわゆる新三要件、これは厳しい要件でありますが、この新三要件を満たす場合に限定されており、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としての必要最小限度のものに限られるわけでありまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではありません。

○西田実仁君 この憲法九条の下で許される自衛の措置ということについて次にお聞きしたいと思います。
憲法九条の下で許される自衛権、自衛の措置ということにつきまして、従来の三要件、そして新たな新三要件というものをそれぞれ比較対照してここに載せさせていただきました。
従来の三要件は、我が国に対する急迫不正の侵害がある、これを排除するために他の適当な手段がない、必要最小限度の実力行使にとどまるというものでございます。
新三要件は、この我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならずというところが、次が新しく加わったところでありますけれども、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福を追求する権利が根底から覆される明白な危険がある場合、これが第一要件です。第二要件は、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときというところでございます。三番目は同じ、必要最小限度の実力を行使するというものでございます。
そして、こうした旧三要件から新三要件になったことについて、総理は七月一日の記者会見でこのように述べられておられます。今回の新三要件も、今までの三要件と基本的な考え方はほとんど同じと言っていいと思いますと、憲法の規範性を何ら変更するものではなく、新三要件は憲法上の明確な歯止めとなっていますと、このようにお答えになっておられます。
そこで、総理が言われますこの新三要件の憲法上の歯止めにつきましてお聞きをさせていただきたいと思います。
昨日の衆議院、そして本日も参議院におきまして、様々もう既に総理からもお答えいただいている点もございますけれども、大事なところでありますので、あえて確認をさせていただきたいというふうに思います。
まず、次のパネルをお願いいたします。第一要件のところでございます。
第一要件につきましては、根底から覆される明白な危険があるというのがどういう事態なのか、どんな状況なのか。
昨日の法制局長官の答弁は、一番上にございますように、他国に対する武力攻撃が発生した場合においてという後に続くのがこの箇所であります。そのままでは、そのままというのはすなわちその状況の下、国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、何もしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であることと、こういうふうにされているわけであります。
まず、この根底から覆される明白な危険というのはどういう状況なのか、改めて総理からも御答弁いただきたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この明白な危険とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、いかなる事態が、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するかは、現実に発生した事態の個別的状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになりますが、そのような判断に当たっては、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮をしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから新三要件を満たすか否かを判断することになります。
いずれにいたしましても、個別具体的な状況に即して判断されるものでありますが、政府としては、明白な危険とは、その危険が明白であること、すなわち単なる主観的な判断や推測などではなく、客観的かつ合理的に疑いなく認められるものであるということであると考えております。

○西田実仁君 それは次に聞くことでありまして、今お聞きしたかったのは、この明白な危険があるというのの最初のところですね。つまり、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な、もう既に武力攻撃を受けたときと同様な、つまり、この我が国に攻撃を受けるというのは個別的自衛権で反撃できるわけでありますけれども、そういう状況と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるというふうに昨日、長官から答弁されました。これについてはそのような認識でよろしいでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 最初の質問でそれをちょっと挙げられたものですからそれは飛ばさせていただきましたが、まさに、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるとは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いて対処をしなければ、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということをいうものであると考えているわけでありまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合にいかなる事態がこのような場合に該当するかは、現実に発生した事態の個別的な状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになります。

○西田実仁君 そうだとしますと、我が国に対する攻撃とほぼ同様な状況ということをこの明白な危険、危険がある事態というふうに認定をすることになるわけでございます。
先ほど質問でございました武力攻撃事態対処法、これは我が国に対する、我が国有事の話でありますから、その前提が違うということはよく分かった上であえてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、この武力攻撃が予測される予測事態、そして切迫しているという切迫事態、そして既にもう我が国が攻撃を受けている事態。
こういう、危険度がより高くなっていく順番に並べますと、じゃ、この明白な危険がある事態というのはどういう事態なのかというと、ここで言うように、既に攻撃を受けたのと同様な深刻な重大な被害が及ぶということが明らかな事態でありますから、当然、予測とかあるいは切迫しているとか、もう危険があるということですからね。切迫しているというのは、これは迫りつつあるということですけれども、危険があるというのは、もう目の前にあるという事態であります。したがって、予測とか切迫よりも更に緊迫度が、緊急度が高い事態、我が国の、攻撃を受けたのとほぼ同じ、同様なというのはまさにそういう意味だと思います。
まさにそういう事態であるという、もちろん法律が違いますから法令用語はそれぞれの個別の法律ごとに定義付けられていくわけでありますけれども、しかし、この武力攻撃事態対処法は、我が国有事、今回も自国防衛を目的としたものでありますから目的そのものは非常に似ているわけでありましょうから、というか同じでありましょうから、そこの用語の使い方もそごがあってはならないわけでありまして、今私が認識をしたような、また総理から答弁がありました状況であるということであれば、そういうことでよろしいでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 午前中に大塚委員との質疑の中でも紹介をさせていただいた次第でございますが、武力攻撃事態対処法の中で、今委員が例として挙げられましたように、これは逆から行きますと、予測される予測事態と、そして武力攻撃事態、切迫事態と言ってもいいんですか、それと武力攻撃があったとき。
これは、武力行使できるのは、まさに武力攻撃がなければ武力行使はできませんが、武力攻撃事態になれば防衛出動が下令できるという法律の立て付けになっているわけでございまして、武力行使については、今申し上げましたように、そのように非常に高いハードルがあり、しかしそれは、いきなり武力行使はできませんから、防衛出動をあらかじめ下令しておく状況の中はどういう状況かといえば、これは切迫した事態においては行っていくということでありますが、この三要件が求めているのは、まさに三要件の中で集団的自衛権の行使において武力を行使するということでありますから、これは相当高いハードルであるということは事実であろうと。
今後、これは法整備をしていく中において、この武力攻撃事態とのこれは整理等々、この用語の整理等々も必要であろうと私は思います。それは、まさにこれから法律を作っていく中においてしっかりと整備をしていかなければならないと、このように考えているわけでありますが、実際に今委員が御指摘になった考え方で法律を作っていくということに、また御党ともよく協議をしながら作っていきたいと、こう考えているところでございます。

○西田実仁君 次に、この明白な危険があるのをどう判断するか。先ほど総理からも一部御答弁をいただいたわけでございますが、昨日の法制局長官の答弁では、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、それから事態の発生場所、どこで発生しているのか、さらにその規模、態様、推移などの要素、これを総合的に考慮して、そのことが、この三つの要素が、判断要素が、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断をするというふうになっているわけであります。
攻撃国の意思とか能力というのは、例えば言動を含めて、そういう、日本を攻撃してやるぞというような言動が、例えばですけれども、あることが意思ということでありましょうし、また、攻撃をするための多数の艦船や航空機が、集結をさせていくといった規模や態様というものが必要でしょう。さらには、我が国民が深刻かつ重大な犠牲を被りかねないわけでありますから、事態の発生場所というのも、これはもうはるか遠くにあって、そんなに日本の国民に、その権利を根底から覆すような事態にすぐさまなるというのは普通、常識的には考えにくいわけでありまして、こういうことをしっかりと判断要素として持っていくと。
その下、丸を見ていただきますと、この明白な危険ということについては、更に長官はこのように答弁されました。一番下ですね、明白な危険というのは、単なる主観的な判断や推移等ではなく、客観的かつ合理的に疑いなく認められるというもの、大変に厳しい条件でございますが、ここで言う客観的かつ合理的に疑いなく認められるというのは、様々な事象の存在を主観を交えることなく合理的に判断をして明白な危険があると認められるという趣旨であろうと思います。当然、対処基本方針等には、この明白な危険があると認定するに当たっては、認定の根拠となった事実、客観的な事実、これに限って具体的に記載をしていくことになるんだろうというふうに思うわけであります。
そこで、総理にお聞きしたいと思いますが、この明白な危険があるとは、今申し上げたような客観的かつ合理的に疑いなく認められるものであり、そこには政権の恣意的な判断というのは加わらないと考えます。もちろん、その後の最終的な判断というのは、当然これは裁量、政策的な、政治的な決断、判断というのがあるわけでありますけれども、その前の認定ということについて言えば、あくまでも客観的かつ合理的に疑いなく認められるという認定、これしかあり得ないというふうに思いますけれども、総理、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これ、まさに三要件において、これは国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険でありまして、この判断については、先ほどちょっと先に答弁させていただいたんですが、攻撃国の意思や能力、そして、これは今委員が指摘されたように、どういう場所で起こったか、我が国との関係においては場所というのも当然重要な要素だろうと、このように思います。
そしてまた、規模や態様や推移を考慮して、我が国に戦禍が及んでくる蓋然性がどれぐらいあるのかということも重要であります。国民が被る犠牲の重大性、そして深刻性などから三要件を満たすかどうか、そして、それは恣意的な判断ではなくて、まさに客観的な、客観的かつ合理的な、合理的に疑いなく認められるものであるということであると考えております。

○西田実仁君 次に、第二要件についてお聞きしたいと思います。
旧三要件に加えまして今回新たに加わりましたのは、我が国の存立を全うし、国民を守るための他に適当な手段がないということにいたしましたのは以下のような理由だと、昨日、法制局長官からも答弁、説明がございました。それは、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということを明らかにしているという説明でございました。
確かに、第二要件というのは、旧三要件とは異なりまして、他国に対する武力攻撃の発生を契機とするものが加わっております。したがって、より自国防衛であるということを強調する、その必要があったというふうに理解をいたしますけれども、総理の御所見をお伺いします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) この第二要件に、我が国の存立を全うし、国民を守るためにという文言が入った意味ということは大変大きかったと、このように思うわけでございますが、今回の閣議決定により、憲法上許容されると判断するに至ったものは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置に限られるわけでありまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではありません。
お尋ねのこの第二要件においては、第一要件で他国に対する武力攻撃の発生を契機とするものが加わったことから、これまでの、これを排除するために他の適当な手段がないこととの表現を改めまして、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこととしたところでありまして、これは、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除、排除それ自体を目的とするものではないことを明らかにしているものであります。

○西田実仁君 それでは、その上で新三要件にもう一度戻らせていただきまして、その第一要件にあります、他国に対する武力攻撃が発生した場合における我が国の存立が脅かされということと、その後に続きます、そこが読点ですけれども、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、この両者の関係について内閣法制局長官にお聞きしたいと思います。
我が国の存立が脅かされということと、それから、権利が根底から覆される明白な危険があるというこの両者の関係、お聞きしたいと思います。

○政府参考人(横畠裕介君) 新三要件の第一要件にございます、我が国の存立が脅かされと、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるとは表裏一体の関係にあり、ここに言う我が国の存立が脅かされということについて、その実質を、国民に着目して、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということであるということを記述しているものと理解しております。すなわち、両者一体で一つの事柄を表しているということでございます。

○西田実仁君 そうしますと、今の御説明にありますように、例えば我が国の存立が脅かされる明白な危険があるときに新三要件の第一要件が満たされる、つまり選択要件としては見ないということでよろしいんでしょうか。

○政府参考人(横畠裕介君) そもそも、その根底から覆るという言葉自体、相当抽象的でございます。すなわち、やはり個々の国民が犠牲になる、被害を受けるということではございませんで、やはり当初から我が国の存立が脅かされるということと言わば裏腹のその状況を表しているものでございまして、いずれかを満たせばいいという意味での選択要件ではございませんし、また加重要件ということでもございません。

○西田実仁君 つまり、単に我が国の存立が脅かされというのみではその裾野が大変に広いと。ですから、そういうおそれがありますので、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるという実質、まあ裏打ちというんでしょうか、それをしたものに限られるということを明らかにしたという理解でよろしいか、長官にお聞きします。

○政府参考人(横畠裕介君) ここに言う我が国の存立が脅かされということの実質が、すなわち、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということであるということを言い表しているものでございます。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、身近な例で申し上げますと、例えばですが、「貧困に陥り、一日一ドル以下で生活する人々」というのと同様の構文であると理解しており、表裏一体であり、全部で一定の事柄を表しているということであろうかと思います。

○西田実仁君 そうしますと、日本から遠くの公海で例えば米軍艦が攻撃されましたと、それを放置していきますと日米の信頼関係が崩れますと、我が国の存立に関わりかねないといってこの新三要件が何か発動されていくというようなことにはなり得ないというふうに理解してよろしいでしょうか。

○政府参考人(横畠裕介君) 具体の当てはめにつきましてはなかなか答弁が難しいと思いますが、あらゆる状況を判断して客観的に、合理的に判断するということであろうかと思います。

○西田実仁君 つまり、表裏一体と言われましたので、我が国の存立が脅かされという、あるいはそういうことだけでこの要件が満たされるということではない、実質も伴わなければ駄目だということを確認したい質問でありました。いかがでしょうか、長官。

○政府参考人(横畠裕介君) ここに言います我が国の存立が脅かされということの意味そのものが、例えば我が国の威信が傷つけられるとか、我が国の名誉が傷つけられるとか、そういうことは当たり得ないということは明らかであろうかと思います。

○西田実仁君 この今の御答弁、ということは、つまり、一九七二年の政府見解における基本論理の枠の中でなされているというふうに理解すればよろしいか、長官にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(横畠裕介君) まさにその昭和四十七年の政府見解の基本論理との整合性が保てるものとしてこの新三要件は定められているものと理解しております。

○西田実仁君 もう一つ、第一要件にあります我が国と密接な関係にある他国についてお聞きしたいと思います。
この我が国と密接な関係にある他国というのはどのような国なのか。先ほど質問もございましたが、私が特に着目をしておりますのは、この後に続く要件ですね。つまり、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりという言葉でつないでいって、我が国の国民の権利が根底から覆される。その他国というのは、そこの他国に対する攻撃が、すなわち、これによって我が国の国民の権利が根底から覆されるような、そういう他国でなければこの要件は満たしていないということになるんだろうと思います。
そこで、長官にお聞きしますけれども、この第一要件にあります我が国と密接な関係にある他国というのは、やはり後に続く要件との関係から当然制約を受けるものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。

○政府参考人(横畠裕介君) この我が国と密接な関係にある他国とは、一般に、外部からの武力攻撃に対し共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する他国をいうものと考えております。
一般に、集団的自衛権、一般的な意味でのいわゆる集団的自衛権の行使の要件として、自国と密接な関係がある他国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなして武力で対処することができるという言い方がされる場合がございますけれども、そのような考え方ではなく、この新三要件におきましては、それに加えて、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がそれによって生じているという、その危険の存在を要件としたものと理解しております。

○西田実仁君 この我が国と密接な関係にある他国というのは、一般に、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持っている、そういう国であるというふうに思うわけでありますけれども、この後の要件からいたしますと、この他国に対する攻撃により我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆されるような他国。その他国に対する攻撃がそうなる、そういう他国でありますので、やはりここは、現に日本を防衛する活動をしている、他国ではありますけれども、現に活動をしている他国の部隊。つまり、現に活動もしていない、どこか日本と全然関係ないところで、どんなにふだん密接な関係があっても、日本を現に防衛しようとしている、活動をしている、そういう他国の部隊というふうに厳密に言えばなるんじゃないでしょうか。

○政府参考人(横畠裕介君) ちょっと誤解を受けたかもしれませんが、ここに、新三要件の第一要件であります我が国と密接な関係にある他国といいますのは、先ほどお答えしたとおりのものでございます。その要件自体と、その後に出てきます、その他国に対する武力攻撃によって我が国に危険が生ずる、生じているということとは別の事柄で、この要件上いずれも満たす必要があるという意味で別の事柄であろうと考えております。

○西田実仁君 この新三要件、いずれにいたしても、今、様々細かいことも含めてお聞きをいたしましたけれども、非常に、総理が会見でも言われたように、憲法上の歯止めになっていると言われる、そのなぜ歯止めになっているのかということに対して、やはり国民の皆様によく御理解をいただけるように、より議論をしていかなければならないというふうに思うわけでございます。
そこで、武力の行使との一体化論について今度はお聞きしたいと思います。パネルを替えていただけますでしょうか。
今日、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化をしてきております。安保法制懇から与党協議まで、実にいろいろな意見が出されてまいりました。そこで、改めて我が国の安全保障政策の原理原則ということに立ち戻らなければならないというふうに思います。言うまでもなく、この憲法とそして国連憲章、憲法第九条におきましては戦争の放棄、そして戦力不保持、交戦権を認めないということが書かれておるわけでありますけれども、特に線を引かせていただきましたのは、「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と、このように憲法第九条では述べられております。
そして、国連憲章の第一条、目的の第一項のところには、「国際の平和及び安全を維持する」、「集団的措置をとる」、そのところを線を引かせていただきました。国連憲章は、国連加盟国がどのような軍事的協力を行うか、加盟国がそれぞれ憲法上の制約の下で自主的に決定できるとされているわけでございます。日本は憲法上、「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という徹底した平和主義の制約がございますので、国際の平和及び安全を維持するための集団的措置の場合でもこの武力の行使はできないというふうに今までされてきたわけでございます。
今般の閣議決定におきまして、いわゆる武力の行使との一体化論それ自体は前提とした上でというふうに大前提を置いて論を展開されておられます。今回の決定において、他国の武力の行使との一体化はしないという考え方は維持されているんでしょうか。総理にお聞きしたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今おっしゃったとおり、今回の閣議決定は、いわゆる武力の行使との一体化論それ自体は従来どおり前提として考えています。その上において、議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでに自衛隊が実際に行ってきた活動の経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに至ったものであります。

○西田実仁君 そうした武力行使とは一体化しないという中で、現に戦闘行為を行っているところではやらない、現場では行わないと、こういう整理をされたわけであります。
元々の大きな課題として是非分かりやすく御説明いただきたいんですけれども、こういう後方支援あるいはPKOなど国際社会の平和と安定への一層の貢献が、閣議決定の文言によりますと、日本の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要であると、このようにされております。後方支援とかPKOといった国際社会の平和と安定への貢献することが何ゆえに日本の平和及び安全の確保の観点から重要なのか、なぜそこにつながるのかということについて、改めて総理から御説明賜ればと思います。
現地の武装勢力と逆に敵対することで在外の日本人全般が攻撃対象になるんじゃないか、そういうおそれが生じるんじゃないかというような論も一部にあるようでございますので、この点をお聞きしたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法の施行から六十七年の間に我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容し、近年、一層厳しさを増しています。
例えば、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術の高度化、拡散の下で、北朝鮮は日本の大部分をノドンミサイルの射程に入れており、最近も弾道ミサイルの発射を繰り返しています。また、核兵器の開発も続けている。さらに、グローバルなパワーバランスの変化、国際テロの脅威、海洋やサイバー空間へのアクセスを妨げるリスクも深刻化しているわけでありまして、脅威は容易に国境を越えてくるわけでありまして、もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできません。
国民の命と平和な暮らしを守るためには、地域や国際社会の平和と安定を確保していくことが必要でありまして、これに対して今まで以上に積極的に貢献していくことを通じて我が国の平和と安全を一層確かなものにしていくことができると考えています。
政府としては、このような認識の下、国連PKO等の国際的な平和協力活動に一層取り組んでいく考えであります。
今委員が指摘をされたような、現地の武装勢力と敵対すればかえって在外の日本人一般が攻撃対象になるということを御指摘でございますが、国連PKO等が行われている現地で国際機関やNGOの職員として活動する日本人の安全を確保する上で重要な視点だと私も思います。
その上で申し上げると、国連PKO等においては、日本人を始めとするNGO職員や国連PKO要員等を緊急時に守るために取ることができる対応が現行法のままでよいのかということが度々指摘されているのも事実でありまして、政府としては、今般の閣議決定で示された基本方針の下、国連PKO等の国際的な平和協力活動における駆け付け警護に伴う武器使用及び任務遂行のための武器使用ができるよう法整備を進めていく。このことによって、現地で日本のために汗をかいているNGOの人たちも守ることができますし、一緒に活動している国のPKO部隊との連携も深まっていく。
この説明を今まで各国でもしてまいりましたが、そもそも日本が駆け付け警護ができないということを意外と認識していない各国の首脳は大変多いわけでありまして、そのこと自体に割と驚く方もおられるわけでありますが、しかし、日本もそういう貢献もやっていくと申し上げますと、しっかりと、まさに日本とともに自国の部隊も活動することによって、活動することがより安全になるという認識を示していただいているのも事実でございます。

○西田実仁君 この後方支援につきましては、今般の変更について先ほど御説明ございましたが、いわゆる後方地域とかあるいは非戦闘地域という線引き、これは形式的な線引きは取らずに、紛争解決のために武力行使しないということを実質的に確保しようと、こういう変更だというふうに思います。
そうなりますと、従来以上に常時厳格な判断というものが要求をされてくるんだろうというふうに思うわけでございまして、今後、実施計画等を立てる際には、こうしたこれまでの形式的なものから実質的なものに変わっていく中で常時厳格な判断を求められる。これをどう反映させていくのか、総理にそのお考えをお聞きしたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今後我が国が行う支援活動については、現に戦闘行為を行っている現場では実施しないことで武力行使の一体化の問題は生じないと考えております。仮に状況が変化すれば、我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘を行っている現場となる場合には、直ちに休止し、中断するといった考え方を基本として法整備を進めていく考えであります。
これはPKO活動においてもそうした法律の立て付けになっていると思うわけでありますが、現に戦闘行為を行っている現場とは、戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている場所のことであります。そのような現場であるか否かの判断の前提となる事実関係については、自衛隊の部隊が活動する現場でそのような、人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われているか否かという明らかな事実関係により客観的に認識できるものと考えています。
このような判断については、御指摘のとおり常時厳格に行っていく必要があるものと考えられ、現場の部隊で判断する事柄、事項と、政府として判断する事項の整理を進め、支援活動の実施に関する具体的な手続については法整備作業の中で十分検討していきたいと考えています。

○西田実仁君 駆け付け警護と領域国の同意に基づく邦人救出についてお聞きしたいと思います。
これも憲法上可能かどうかずっと議論をしてきたところでございまして、今回の閣議決定では、我が国として、国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないということをきちんと確保して、その上で、駆け付け警護や任務遂行のための武器使用のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの武力行使を伴わない警察的な活動ができるよう法整備を進めていくということに決定したところでございます。
要するに、PKO等については、国家安全保障会議が総合的に判断した場合には、もう国や国に準ずる組織は存在しないんだというふうにするということだろうと思いますが、日本政府の認定はもちろんそうした形なんでしょうが、あわせて、国連当該PKO司令部等で、いわゆるスポイラーと言われる任務を妨害する勢力、民兵とか犯罪分子、これはもう存在しないという、こういう国連における認定も必要ではないか、当然そういうことを踏まえて日本国政府としての認定になるのかどうか、ここを総理にお聞きしたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今般の閣議決定のとおり、国連PKO活動等については、いわゆるPKO参加五原則の枠組みの下で、当該活動が行われる地域の属する国の同意及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意が必要とされており、受入れ同意をしている紛争当事者以外の国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することは基本的に考えられるわけでありまして、このことは過去二十年以上にわたる我が国の国連PKO活動等の経験からも裏付けられるわけであります。あっ、済みません、これ基本的にないと考えられるわけでありまして、これが経験から裏付けられるわけでございます。
また、領域国の同意に基づく邦人救出などの活動については、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することから、その範囲においては国家に準ずる組織は存在しないと考えられます。
受入れ同意が安定的に維持されているか、また領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として判断いたします。
判断に当たっては、例えば、領域国政府の支配に服することを実力をもって拒否し、領域国政府と別個に国際的な武力紛争の主体たり得るような勢力の有無や、紛争当事者によるPKO活動に対する妨害の有無及び対応を総合的に考慮することとなると考えています。その際には、今委員が御指摘になったように、国連等との連携が必要であると考えられますが、判断そのものはあくまでも我が国自身が主体的に行うべきものであると考えております。

○西田実仁君 終わります。

○委員長(山崎力君) 以上で西田実仁君の質疑は終了いたしました。(拍手)