198-参-内閣委員会-011号 2019年04月23日

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
まず、この幼児教育、保育の無償化の目的についてお聞きしたいと思います。
この幼児教育、保育の無償化につきましては、平成二十九年の十二月八日に閣議決定されました新しい経済政策パッケージの中に盛り込まれております。
そこの文章を読みますと、例えば人生百年時代と、高齢者から若者まで全ての人が元気に活躍し続けられる社会をつくるためには、幼児教育から小中高等学校教育、高等教育、さらには社会人の学び直しに至るまで、質の高い教育を用意し、高齢者向けの給付が中心となっている我が国の社会保障制度を全世代型の社会保障へ大きく転換していく必要があると、こういう記載がございます。その重要な鍵を握るのが人づくり革命、また人材への投資、そして、人づくりこそが次なる時代を切り開く原動力であると、このように強調しておられます。その中で、幼児教育の無償化を通じて経済的負担を軽減することが重要な少子化対策の一つと位置付けられるとともに、幼児期が大切な時期であり、家族、保護者の果たす第一義的な役割とともに、幼児教育、保育の役割が重要であると指摘をされております。幼児教育、保育の質の向上も不可欠と、このような記載もございました。
そこでまず、本来大臣にお聞きしようと思ったんですが、質疑の関係で政務官にお聞かせいただきたいんですけれども、この幼児教育、保育の無償化の目的は何かと、なぜこの人づくり革命という中にこれが位置付けられているのかということについてお聞きしたいと思います。

○大臣政務官(安藤裕君) お答えいたします。
安倍内閣では、我が国最大の課題である少子高齢化に立ち向かうために人づくり革命を進めております。これは、人生百年時代を見据えてしっかりと人への投資を行うことで、我が国の社会保障制度を子供から子育て世代、現役世代、高齢者まで広く安心を支えていく全世代型へと大きく転換をしていくものです。
幼児教育、保育の無償化は、その重要な第一歩として、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を全世代型へと変えていくものです。
少子化対策の観点からは、二十代や三十代の若い世代が理想の子供の数を持たない理由として、八割前後の方が子育てや教育にお金が掛かり過ぎることを挙げており、最大の理由となっています。このため、幼児教育、保育の無償化を始めとする教育費の負担軽減は重要な少子化対策の一つであると考えております。
また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培うものであり、三歳から五歳までの全ての子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要です。こうしたことから幼児教育、保育の無償化を実施することとしたものであり、少子化対策と幼児教育の重要性の両方を目的としております。

○西田実仁君 今お話しのとおり、幼児教育、保育の無償化につきましては、人づくり革命の一環であるということで、少子化対策とともに幼児教育の重要性という御指摘がございました。そういう意味で、その質をどう確保していくのかということは大事であります。
小中学校の教育につきましては、長い歴史の中で学習指導要領にのっとった品質の教育が全国的に提供されているというふうに思います。一方、幼児教育、保育につきましては、戦後、措置の時代がございまして、そこでスタートして以来、何度となくこの保育所保育指針というものが更新されてきております。その保育所保育指針のその指針内容に沿った教育というものが果たして提供されているのかどうかということが問われなければならないというふうに思います。
現在の保育所保育指針は、平成三十年、昨年の四月一日に施行されておりまして、そこでは、保育所は日本の幼児教育の施設として位置付けられております。保育所は単なる預かる場所ではなく、教育する場としての教育の品質を向上させることが求められているんだろうと思います。
私も、議員をさせていただく前、民間の企業に勤めておりましたけれども、ゼロ歳児から子供を預けておりまして、毎月のように保護者会というのがあって、そこにいつも出ていましたけれども、中には、その当時、もう二十年以上前ですけれども、保育園に教育を求めると、ここは教育する場ではありませんとかなり厳しく保育園の先生に叱られまして、ここは保育に欠ける人を預かる場所なんですと、そう言われて、ああ、そういうもんだなというふうに思った記憶が二十年前ありますけれども、今、昨年の施行されている保育所保育指針では、単なる預かる場所ではなくて教育する場でもあるというふうに位置付けられているということであります。
しからば、この保育所における幼児教育というものはどういうものなのか、厚労省にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
保育所における保育につきましては、まず児童福祉法におきまして、養護及び教育を行うことをいうとされております。また、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準におきまして、養護及び教育を一体的に行うことをその特性としとされておりまして、教育の要素を含むということが法令上も明らかにされているところでございます。また一方、教育の方で、教育基本法第十一条におきまして、幼児期の教育については生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものと位置付けられておりますが、ここでいう幼児期の教育にも保育所における教育が含まれていると解されているところでございます。
このように保育所は保育の一部として幼児教育を行う施設としての性格を有しており、引き続き、教育を含む保育の質の向上に努めてまいりたいと考えております。

○西田実仁君 そこで、保育士の皆さんの配置基準についてお聞きしたいと思います。
現状は、国が、この保育士の配置基準については、児童福祉施設最低基準によって、三歳児であれば二十対一、四歳から五歳児は三十対一と、ほかにももちろん年齢児ありますけれども、なっておりますが、これで果たして十分なのかと。今、保育所における養育また教育の一体的という話がございましたが、そういう観点からお聞きしたいと思います。
認可保育所の場合は市町村が運営しておりまして、各市区町村等でこの国の基準とは異なる基準、配置基準を定めていくことも可能であります。実際に、多くの保育所ではこの国の配置基準の一・五倍とかあるいは二倍という保育士を配置していることも決して珍しくはないというふうに思います。ただ一方で、無認可の保育所の場合は、国の保育士の配置基準が守られていること自体がなかなか難しいという現実もこの委員会でも聞いております。
そこで、私、地元で、この首都圏で百か所以上保育園を経営している経営者の方からお話をお聞きしたことをちょっと紹介したいと思うんですけれども、この保育園、保育所というのは、もちろん集団の場でございます。その集団の場であるどこの保育園でも、三歳から五歳児のクラスには、いわゆる障害者手帳は持たないものの支援が必要な自閉症とかアスペルガーとか軽度発達障害、そういうお子さんが大体保育所定員の六、七%は確実に存在するという、そういう経営者の方が、百か所以上やっている方が実体験としておっしゃっているんですね。九十人定員だと大体六人ぐらいがそういう、いわゆる手帳はないんですけれども、軽度のそういう障害あるいは支援が必要なお子さんがいらっしゃると。しかし、保育士の配置基準というのは、幼稚園がメーンだった時代と同じの、今申し上げた四歳から五歳でいえば三十対一のままであります。ここではもう教育の、今お話しのようなその品質の維持というどころか、まずはとにかく安全に預かるという、そういう保育園が実際には多いと。養護と教育の一体的展開というふうにうたうのは大事なことなんですけれども、実際にはなかなか追い付かないというこの現状を是非知ってもらいたいという話がございました。
そこで、政務官にお聞きしたいと思いますけれども、幼児教育の施設としても位置付けられているこの保育園において、ただ預かるのではなくて、人格形成のですね、通じた幼児教育を行うためにはどういうことが必要と考えるのか。また、今申し上げたこの現状から、保育士の配置基準についても考え直さなければいけないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○大臣政務官(安藤裕君) お答えいたします。
保育所のみならず、幼稚園や認定こども園も含む教育、保育の施設において、質の高い教育、保育の提供を通じて全ての子供が健やかに成長するように支援することが重要です。
具体的には、幼稚園教諭、保育士等に対する研修の充実等による資質の向上や、処遇改善を始めとする労働環境への配慮、教育・保育施設に対する適切な指導監督などを図ることが必要であると考えております。
また、昨年四月から施行された新しい保育所保育指針や幼稚園教育要領において、小学校教育への円滑な持続を図る観点から、三歳以上児の教育内容として、健康な心と体、思考力の芽生えなど、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を同様の内容として明確化したところです。
委員御指摘の職員配置の改善については、保育の質の向上を図るために重要な課題であると認識しており、二〇一五年四月の子ども・子育て支援新制度の施行時から三歳児の職員配置の改善については実現をさせました。一歳児や四、五歳児の職員配置の改善については、消費税財源以外の財源により実施することとされている、更なる質の向上を実施するための〇・三兆円超のメニューに位置付けられております。この〇・三兆円超のメニューについては骨太の方針二〇一八において適切に財源を確保していくとされており、各年度の予算編成過程において安定的な財源確保に全力を尽くしてまいります。
あわせて、厚生労働省と連携して、処遇改善を踏まえたキャリアアップの仕組みの構築や保育補助者の追加配置に対する支援の拡充や事務のICT化などによる保育士の業務負担軽減に取り組んでまいります。
今後とも、幼児教育、保育の質の向上をしっかりと図っていきたいと考えております。

○西田実仁君 厚労省にお聞きしたいと思いますが、今私が申し上げた保育園の現状、特に三歳から五歳児クラスで手帳はなくてもそういう支援が必要なお子さんが確実に今存在しているという現状から見て、現在のこの配置基準、どう認識されているのかと。自治体が実際に国の基準以上に配置をしているという実態も把握されていると思いますので、国が今決めておりますこの最低基準というものについてどう認識されているのかをお聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。
配置基準につきましては、今内閣府から答弁があったのと同じ考えでございますけれども、厚生労働省といたしましても、人員配置の充実は質の高い保育を提供するために重要と考えております。これまでも人員配置基準の改善に取り組んでまいったところでございます。
御指摘のありましたいろいろなお子さんがいらっしゃることにつきましても、非常に保育の質を確保していく上で考慮していくべき重要な要素だと思いますので、これから勉強してまいりたいと考えております。

○西田実仁君 これから幼児教育、保育の無償化を進めていくに当たって、より利用する方もお子さんも増えてくるということであろうと思いますので、今の現状がこのまま更に拡大していくという可能性もあるわけですので、そこはよく検討いただきたいと思います。
財源の問題、もちろんあります。ですが、中には、支払能力があって支払う必要を感じている保護者が任意でそういうファウンデーションつくってはどうかという提案もあるようですし、いろんな考え方があると思いますので、そこはこれからよく我々も検討していきたいと思います。
この保育園における幼児教育というのは、先ほどお話しのとおり養護がベースにある、その上に知識などの認知能力や非認知能力を育てる教育があるという、言わばいわゆる養護と教育の一体的展開が求められているというお話がございました。ベースとなる保育園における養護とは、子供の生命の保持と情緒の安定であります。きちんと養護されることで、お子さんが安心して自分の気持ちを表し、それを周囲の人が受け止めて、自分を肯定することが可能となり、そこから学びが始まるということだろうと思います。
やはり子供の命を守る、またその情緒の安定をもたらす環境がいかに大事かという観点で、今回の法改正によって無償化の対象となる認可外の保育施設の質について問いたいと思います。午前中から、また先ほどの議論の中でも多少重なっておりますが、お聞きをいたしたいと思います。
認可外保育施設を満たすべき基準は、この新法第七条第十項第四号において定められている内閣府令で定める基準、その内容は現行の認可外保育施設指導監督基準となることが見込まれております。ただし、五年間はこの基準を満たさなくても無償化の対象となると。その改正附則四条で、無償化の対象を市町村が条例で定める基準を満たす施設に限ることもできると、こうされているわけです。
そこで、まず、この市町村が特に必要であると認めるときには条例により無償化施設の範囲を制限することができるとされている改正附則第四条についてお聞きしたいと思います。
この設置基準及びその適合状況、条例で市町村が定めた場合ですね、そうした施設選択に資する情報をどのように保護者に提供していくのかということを厚労省にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
五年間の猶予期間中の措置といたしまして、御指摘のとおり、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることから、保育の需給状況等を勘案し、市町村が特に必要と認める場合に条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでいるところでございます。これは地方自治体との協議を踏まえて設けた仕組みでございまして、まずは条例を制定する市町村が地域の実情に応じて適切に対象施設の範囲を設定し、利用者に御理解いただけるよう周知していただくことが必要と考えております。
国におきましては、市町村が都道府県等の認可外保育施設の情報を利用して認可外保育施設の利用料に関する給付事務を行うこととなりますことから、市町村において認可外保育施設の情報が確認可能な情報共有システムを構築することとしております。このシステムによって、保護者の方も指導監督基準の適合状況など施設選択に資する情報を閲覧可能とする予定でございます。
さらに、当該システムが構築されるまでの間の取扱いといたしまして、厚生労働省のホームページ上に各都道府県等の認可外保育施設の一覧等が掲載されたページにリンクするための専用ページを掲載したところでございまして、このページも活用できるか、地方自治体とも協議をしていきたいと考えております。
引き続き、本年十月からの実施に向けて、地方自治体の御意見も丁寧に伺いながら準備を進めたいと考えております。

○西田実仁君 今御指摘のこの保護者が指導監督基準の適合状況など施設選択に資する情報を閲覧できるシステムというのはいつ頃できるのか。また、それまでの間は厚労省のホームページに既に全国の認可外保育施設の窓口情報が掲載されているということであります。されているんでしょうかね。私も見たんですが、よく分からないんですね、これ。されていないとすれば、いつ頃掲載されるのか。
そして、市町村が今度は条例によってと、六月議会ですよね、恐らく六月議会でその条例を定めるとなったときの、その後の認可外保育施設の設置基準及びその適合状況について、市町村ごとに保護者が一目瞭然で分かるようにその市町村においてもそういう何らかのシステムを構築するんであれば、そのシステム改修費用等はどう考えているのかについてお聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
市町村が都道府県が有する認可外保育施設の情報を確認可能とするための情報共有システムにつきましては、平成三十一年度、本年度中の運用開始を目指すこととしておりまして、これを活用して都道府県と市町村の間での情報共有を密に行っていただきたいと考えております。このシステムにつきましては、必要な予算も既に計上しているところでございます。
当該システムが構築されるまでの間の取扱いとして、厚生労働省のホームページ上に各都道府県等の認可外保育施設の一覧表を掲載したページにリンクするための専用ページを設けたと先ほど申し上げましたけれども、これが掲載されましたのは昨日でございまして、これから活用されていくことというふうに考えております。こういった専用ページも活用していただくことで、ほかの都道府県の認可外保育施設の情報もこれまでより確認しやすくなるものというふうに考えております。

○西田実仁君 昨日は見ていなかったので、じゃ、分からなかった。おととい見たものですからね。失礼いたしました。
今回の法改正では、五年間、満たさなくても市町村による制限が掛からなければ無償化の対象に認可外でもなるということです。その間、認可施設への移行支援ということが大変重要になってくると思います。
先ほども少し御質問ありましたが、仮にこの施行後五年の間に移行支援を行ってもなかなかこの基準を満たすことが困難になりそうな施設があった場合に市町村はどう対応することが想定されているのか。施設への対応、また保護者への情報提供についてお聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
今般の無償化を契機として認可外保育施設の質の確保、向上が図られますよう、現行の児童福祉法に基づく都道府県等による指導監督の徹底を図ることに加えまして、指導監督基準の内容の説明や事故防止に向けた助言などを行う巡回支援指導員の配置の拡充や、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たし、さらに認可施設に移行するための運営費の補助等の支援などの取組を行ってまいります。
認可外保育施設に関する情報につきましては、先ほど申し上げました保護者の方が指導監督基準の適合状況などの情報を閲覧できるようなシステムを構築する予定でございます。
また、五年の経過措置終了後も保護者の方に安心して保育サービスを利用していただくことが重要だと考えておりまして、引き続き、利用者への制度の周知や認可外保育施設の質の確保、向上などについて、地方自治体の意見も十分伺いながら検討してまいりたいと考えております。

○西田実仁君 新法第五十八条の十には特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認取消しの規定ありますけれども、国として不適切な施設の閉鎖基準は別に設けるお考えはないのか、お聞きしたいと思います。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
児童福祉法に基づいて、認可外保育施設は都道府県等への届出が義務付けられておりまして、指導監督基準において、都道府県等が認可外保育施設に対し年一回以上立入調査を行うこととされております。都道府県知事等は、立入調査の結果等を踏まえて、改善指導のほか、児童福祉法に基づいて、改善勧告、その旨の公表、さらに、児童福祉に著しく有害であると認めるときの事業停止や施設閉鎖の命令が可能となっております。
今回の法案では、御指摘のとおり、市町村長に対して、対象となる施設を特定する確認や、必要に応じた施設からの報告徴収、勧告、命令のほか、確認の取消し、さらに都道府県知事に対する必要な協力要請、こういった権限を与えるための規定を設けているところでございます。
無償化の施行後は、都道府県と市町村が連携をして認可外保育施設の状況を把握し、質の確保、適切な指導を行っていくことが重要と考えております。厚生労働省といたしましては、無償化を契機として認可外保育施設の質の確保、向上が図られるよう、都道府県と市町村の御意見を伺いながら指導監督の手法やルールの明確化等を行うことで児童福祉法に基づく都道府県等による指導監督の徹底等を図ってまいりたいと考えております。

○西田実仁君 無償化対象施設に対する監査についてお聞きしたいと思います。
都道府県と市町村の二重監査がいかに回避されるのか。特定教育・保育施設等の指導監査では都道府県と市町村の合同での立入調査等の調整が要請されているようでありますが、特定子ども・子育て支援施設においてはいかがでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(小野田壮君) お答えいたします。
現行の認可保育所など特定教育・保育施設等の指導監査につきましては、子ども・子育て支援法に基づく基本指針におきまして、都道府県及び市町村は、教育・保育施設の指導監督に当たって必要な情報を共有し、共同で指導監督を行うなど、相互に密接に連携を図ることと規定されてございます。
今般の改正法案により創設されます認可外保育施設などの特定子ども・子育て支援施設に対する監査の仕組みにつきましては、現行の特定教育・保育施設等に対する指導監督の仕組みと同様としてございまして、その実施に当たっても、現行と同様、都道府県と市町村の連携を図るようにしてまいりたいと考えてございます。

○西田実仁君 改正附則十八条は、施行後二年をめどに改正附則第四条の規定の施行の状況について検討を加えるという検討規定がございます。この検討の場に保護者の代表がどう関わっていくのかということについてお聞きしたいと思います。
大臣お戻りになりましたので、お願いいたします。

○国務大臣(宮腰光寛君) 改正法案の附則第十八条第一項におきましては、認可外保育施設の五年間の経過措置に関しては二年後、第二項におきましては、今般の改正全体に関する事項に関しては五年後をめどに検討を行うこととしております。
これらを具体的にどのような形で進めていくかは今後検討していきますが、例えば、子ども・子育て会議においては保護者の代表も参加されているように、利用者である保護者も含め、様々な関係者からの意見を伺いながら検討を進めることを想定をいたしております。

○西田実仁君 最後に、保育園や幼稚園に通っていない未就園児についてお聞きしたいと思います。先般報道もございましたが、北里大学の可知先生による全国調査の分析についてです。
この調査では、三、四歳児で保育園や幼稚園、認定こども園に通っていない、いわゆる未就園の要因を調べておられます。この調査によれば、三歳以降の未就園児は、低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や、発達や健康の問題を抱えた子供で多い傾向が明らかになったということでございます。
これを基に、厚労省にもお聞きをしました。未就園の問題を聞くと、厚労省でもその推計はしているということでありまして、平成三十年の調査では、三歳児で未就園児は五・一万人、四歳児は二・七万人、五歳児は一・七万人ということとお聞きしました。
この未就園の背景などについて、様々あろうかと思いますが、厚労省としては特にその背景等については調査をしていないというお話だったかと思いますが、子供の貧困ということが社会問題にこれまでなっている今、まさにまたこの幼児教育、保育の無償化がスタートする現在、国としてこの未就園児の実態、特に原因、背景等について調査をすべきではないでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。あっ、厚労省ですか。厚労省。

○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
未就園に至る原因は様々であると考えられまして、先ほど御紹介されました北里大学の調査結果によりますと、親の病気等による低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や、発達、健康上の問題を抱えた子供に多いという分析がされているところでございます。
御指摘の調査の実施につきましては、まず、保育所や幼稚園等に預けるのではなく自宅での子育てを望んでしていらっしゃる保護者の方がいらっしゃるということ、また、その調査を行う範囲や調査の方法をどうするか、こういった課題があると考えておりまして、どういうやり方が可能であるか、関係府省ともよく相談をしてまいりたいというふうに考えております。

○西田実仁君 終わります。