204-参-行政監視委員会-001号 2021年04月07日

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
 今日は、以前もこの委員会で御指摘をさせていただきましたが、行政計画の策定について質疑を行わせていただきたいと思います。
 その問題意識は、近年、各自治体に対しまして計画の策定を求める法律が大変増えているということであります。令和元年ですからもう三年前になりますが、十一月のこの行政監視委員会におきまして、私も自ら手計算によって調べましたんですが、地方分権一括法が制定された平成十二年から令和元年までの二十年間、こうした自治体に行政計画の策定を求める法律が九十二本公布されておりました。
 また、地方分権一括法が制定されてからというものは、いわゆる義務付けされる計画は減ってきてはいるものの、逆に、努力義務とかあるいはできる規定によって計画を策定することを求めている、そういう規定、法律というものは増えてきておりまして、そうした努力規定やできる規定といいながら、実際はそれが財政支援とひも付けされている、あるいは他の自治体と比較をされて公表される等がありまして、事実上の義務付けではないかというような声も実際に地方から上がってきておりまして、それが大変に地方公共団体の負担になっていると、こういう御指摘でございます。
 私のこの行政監視委員会での質疑の後も、本委員会で参考人質疑が行われました。国と地方の行政の役割分担についてであります。また、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会においても、同様の質疑が何人かの先生方から行われました。そして、この委員会に限らず他の委員会においても、委員の先生方が同様の質疑を行っておられることも承知をしております。
 そして、令和二年の十二月、昨年十月、十月には、全国知事会の地方分権特別委員会地方分権改革の推進に向けた研究会報告書において、また、昨年十二月、地方六団体の令和三年度予算編成及び地方財政対策についてにおいても同様の指摘がなされてきているということでございます。
 そういう意味で、地方の計画の策定に関する見直しの機運は高まっているというふうに私は認識をしております。そこで、本日、このテーマについて御質問させていただきたいと思います。
 まず、内閣府は、こうした流れを受けてでしょうか、本年の二月二十四日に国による計画の策定等に関する条項の整理を行い、その結果が公表をされました。まず、内閣府が条項の整理を行うに至った経緯について伺いたいと思います。

○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、かねてより地方から新たな計画策定の義務付け等が負担となっているといった声をいただいてきたところでございます。また、全国知事会におきましても地方分権改革の推進に向けた研究会が設置され、計画策定の義務付け等の見直しを含めた地方分権改革の在り方について報告が取りまとめられたところであります。
 内閣府といたしましても、こうした地方からの声や地方分権改革有識者会議における議論などを踏まえまして、計画の義務付け等によって必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権の観点から適当ではないとの認識の下、計画策定等に関する義務付け等の見直しについて検討を進めていくため、関係する条項の把握を行うこととしたところでございます。

○西田実仁君 今回公表されましたこの調査結果におきましては、私また知事会の研究会等が示してきた独自の調査と同様の傾向が示されております。そういう意味では、これまで指摘してまいりました課題の存在が明確に裏付けられたという意味では大変に意義深いというふうに思います。
 今回の調査結果と、それを踏まえた政府の所感、また今後の対応についてお伺いしたいと思います。

○副大臣(三ッ林裕巳君) 西田委員にお答えいたします。
 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会による勧告等を踏まえ平成二十四年まで減少したものの、その後は微増傾向が続いていることが明らかになりました。一方で、計画の策定を努力義務とする規定やできるとする規定については、勧告時点から一貫して増加していることが明らかになりました。
 このような結果を踏まえ、内閣府といたしましても、計画の策定が負担となっているといった地方の声を裏付ける現状を改めて把握することができたと考えております。
 こうしたことから、計画策定等を令和三年の提案募集における重点募集テーマとし、地方公共団体からの提案を踏まえ、見直しの検討を進めていくこととしております。

○西田実仁君 この計画策定につきましては、平成二十一年の十月、地方分権改革推進委員会第三次勧告を踏まえた見直しがなされて既におります。すなわち、計画の策定及びその手続の自治体への義務付けについては原則廃止とすると。私人の権利義務に関わる行政処分の根拠となる計画についてのみ義務付けを許容している。かなり限定をしてこの計画の義務付けということがなされているわけであります。
 今副大臣からお話しのように、今回の調査によりまして計画策定を求める規定の全貌が明らかになっております。そういう意味で、これを基に、政府においてこの改善を図るための一定の基準を設けるとか、あるいは一斉に改善を図るといった方法も取り得るというふうに思うわけでありますけれども、今副大臣御指摘のとおり、今回そういった手法を取らずに、提案募集における重点募集テーマとして地方公共団体から広く提案を募り、見直しの検討を進めることにしたというお話でした。
 なぜ既に問題点等が分かっているにもかかわらず、地方の提案募集という形を取るんでしょうか。お聞きしたいと思います。

○副大臣(三ッ林裕巳君) お答えいたします。
 内閣府としましては、平成二十六年より、提案募集方式に基づき、地方の声にきめ細かく対応することにより地域課題を解決し、住民サービスの向上を図る具体的な取組を推進してまいりました。
 計画策定等についても、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することは重要であると考えており、提案募集方式において具体的な支障を伺いながらそれを解消していく手だてを検討してまいりたいと考えております。また、地方公共団体から提案に先立って事前相談をいただき、内閣府が提案内容の補強や関係法令の調査といったサポートを行うこととしております。
 引き続き、地方公共団体が提案に取り組みやすくなるよう支援を行ってまいりたい、そのように思っております。

○西田実仁君 先ほど御説明いただいた計画の策定等に関する条項の整理についてという調査によりますと、こういう取りまとめがされているんですね。
 計画の策定等に関する条項の整理について、計画等の内容や手続について、過去の勧告等に照らし過度な義務付けを行っているケースが見られると、この今回の調査結果を基に既に内閣府ではこのように一つの問題点というのを浮き彫りにしているわけであります。
 ここで御指摘されている過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースというのは、具体的にどのような計画で、どの程度お調べになったものの中にそうしたものがあるのか、教えていただきたいと思います。

○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
 計画等の内容や手続に係る規定の中には、地方分権改革推進委員会の第三次勧告におきまして廃止等の見直しを行うべきとされていたにもかかわらず、その後、勧告に沿った見直しが行われなかった規定も見受けられるところであります。そのような計画等の内容や手続に係る義務付けが残っていることで、地方公共団体に必要以上に負担が生じているという現場の声を伺うことがあることから、過度な義務付けを行っているケースがあるという問題意識を持っているところでございます。
 先般、計画の策定等に関する条項の把握を終えたところでありまして、計画等の内容や手続について具体的にどのような課題があるか、今後検証を行っていく必要があると考えております。
 地方からの提案を踏まえ、地方分権改革有識者会議での御議論をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

○西田実仁君 いや、そうじゃなくて、実際にもう内閣府で調べた調査結果を基にして、今申し上げましたが、過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースが見られるというふうにもう結論付けているんですよ。ですから、どういうケースですかとお聞きしているんです。

○政府参考人(宮地俊明君) 詳細な分析は、ちょっとそこまでまだ手が回っておりませんで、今後しっかりやっていくということでございますけれども、例えば、計画の内容につきまして詳細にその計画事項が法律上定められておって、それぞれの事項を満たすための計画策定に必要な調査検討に相当な労力を要するというようなお声を地方公共団体から従来からお聞きしておりまして、そうした内容に係る義務付け、あるいは手続につきましても関係団体との協議などが義務付けられているような場合に、相当なその協議に要する時間、労力を費やすというようなお声をいただいておりまして、そうした規定が全体として残っているということをもって、内閣府の方でホームページで公表させていただいている資料にはそうした記載をさせていただいているところであります。
 具体的には、これから有識者会議などの議論を得て、しっかりと検証してまいりたいと考えているところでございます。

○西田実仁君 ということは、そういうケースが具体的にもうあるという地方からの声が上がってきているということでよろしいんですね。

○政府参考人(宮地俊明君) そうでございます。

○西田実仁君 そういう意味では、既に改善すべき計画があるということが認識されているわけですね、地方からの声によって。にもかかわらず、また今地方から上がってきているとおっしゃっているわけですから、何ゆえ地方からの提案を待たなきゃいけないのかと。仮に地方からの、じゃ提案がなかったら、改善しないのかという話になります。
 提案募集方式は、確かに地方の声を聞くという意味で大変大事なわけでありますけれども、正直言って地方にとっても提案すること自体、この提案すること自体もかなり負担になるということも一方の事実でありまして、政府の方でこれだけ取りまとめをし、また既に公表しておられるように過去の勧告等に照らして過度な義務付けを行っているケースが見られるというふうにもう結論付けているわけでありますから、政府の方ですべきことはもう政府の方ですべきではないかというふうに思うわけです。
 実際に、この募集要項、私も六月末までの締切りの募集要項を見ましたけれども、先ほどもちょっと御説明ありましたけれども、この地方からの提案募集というのは、事前に内閣府との相談を必ず行ってくださいと書いてあるんですよ。それはいい面もあるんですけれども、一方で、これ提案を行うこと自体も非常に負担になるという一つのプロセスにもなっているわけです。
 何も分かっていないんだったら、もちろん地方からの声を聞いて、やるというのは当然だと思いますけれども、先ほど来から御説明されているように、また条項の整理をして分かるように、どこにどういう問題あるかということはもう結論付けて公表されているわけですから、政府でできることはちゃんちゃんとやってほしいんですけれども、どうでしょうか。

○政府参考人(宮地俊明君) 提案募集方式につきましては、先ほど副大臣からも御答弁いただいたところでありますけれども、提案に先立って事前相談を行っていただいておりますけれども、それは、相談内容を一緒に磨き上げ、私どもとして必要な法令とかネックになっている事柄をしっかりと調べて、それで具体的な支障を地方の現場の目線で出していただくと、それが制度改正の大きな後押しになるというふうに考えておりまして、なかなか、分権委員会、あっ、済みません、地方分権改革推進委員会の過去の勧告において廃止すべきとされたわけでありますけれども、政府としては引き続き存置をするということで、当時の分権一括法の見直し対象には載せていなかった項目が今残っているということでございまして、現時点における現場目線での具体的な支障を基にそれぞれ見直しについて検討はしてまいりたいと、こういう考え方から提案募集方式で重点募集テーマと設定させていただいたところであります。
 この重点募集テーマにつきましては、類似する制度を一括して見直すための仕組みということでありまして、提案された具体の項目を含めて類似のものについて今後地方分権改革有識者会議で御議論いただきたいというふうに考えているところでございます。

○西田実仁君 地方の負担を減らそうということでやっているものが、かえって地方の負担を増やすということになってはいけないという視点で、地方の提案自体が別に悪いわけじゃありませんけれども、そういうこともよく配慮していただきたいという趣旨であります。
 今日、お手元にお配りをさせていただきました、その内閣府が調べておられます、また結論が出ましたが、ホームページ上で公表されております計画策定に求めている規定の一覧を、A3の横で大きくございますけれども、見ていただき、二枚目になります。これはサンプルですので一枚だけを付けておりますけれども、実は物すごい大部にわたるものでありまして、それらを全部内閣府の方でお調べいただいたということで、その労作業に感謝申し上げたいというふうに思います。
 これを見ていただくと分かるんですけど、左から法律の制定年ですね、それから法律番号、そして分野、こうあって、法律名、右の方に行くと条、項等とあって、閣法か議法かという、この計画策定においては閣法はもちろん多いんですが、議法も実は相当あります。そして、右側に計画等の名称があって、策定主体A、B、Cというふうに類型化されておりまして、先ほど来申し上げている、計画策定が義務付けされている、努力義務、できる規定と。Bは内容に関する、Cは手続ということで、右側に法定の財政支援等、どうひも付けをされているのかということまでお調べをいただいたわけであります。
 ここですぐに気付くことは、その分野というのは、厚生、社会福祉と書いてあるんですけれども、まず所管の官庁がどこかということはこれでは分からない。そしてもう一つは、この計画の義務付けがどうだというのはこれで分かるんですけれども、じゃ、計画が策定どのぐらいされているかという策定率というものはこの表からは分からない。まあ、それは調べていないということではないかというふうに思います。
 しかし、この各計画の所管官庁あるいは計画ごとの策定率が明らかになることによりまして、例えば自治体の大きさによる計画の策定率の違いなどの策定格差が分かるなど、各計画の必要性の検討がより分かりやすくなるんではないかというふうに考えられますけれども、内閣府の把握の状況と今後の公表予定についてお聞きしたいと思います。

○副大臣(三ッ林裕巳君) お答えいたします。
 今般の計画の策定等に関する条項の把握は各府省の協力を得て行っておりますが、各計画等の策定率については把握しておりません。
 各計画の策定率については、議員御指摘のように見直しの検討材料となり得るものとも考えられ、今後の見直しの検討の中で必要に応じて把握や公表を検討してまいりたいと考えております。

○西田実仁君 是非お願いしたいと思います。
 次に、この総務省の平成二十八年七月に行いました地域活性化に関する行政評価・監視の勧告に対する改善措置状況について御指摘したいと思います。
 この行政評価局の行政評価・監視によりまして、地域再生計画と地域雇用創造計画というのがありまして、このちょっと似ているようなものについての計画書の書式の統一化でありますとか、府省による情報共有の仕組みの整備や手続の簡素合理化を行うようこの行政評価・監視で勧告をして、実際に改善をされているという好事例がございます。この地域再生計画は内閣府、そして地域雇用創造計画は厚生労働省、それぞれでありますけれども、こうした複数の省庁が関わる場合については、例えば総務省の行政評価局といった立場から調査や指摘を行うということが非常に効果的だという一つの好事例ではないかというふうに思うわけです。
 よって、この計画策定の負担軽減という、そういうテーマにつきましても、総務省の行政評価・監視において調査を行うということは大変有意義ではないかというふうに思うわけですけれども、行政評価局長の御意見をお聞きしたいと思います。

○政府参考人(白岩俊君) お尋ねの地域活性化に関する行政評価・監視については、委員御指摘のように、地域再生計画などの策定に係る事務負担の軽減につながったものと考えております。
 ここの有効と言っていただいたものにつながった最大の原因は、その施策を担当している省庁あるいは担当機関のところに立ち入って具体的に調べて、そしてそこに問題がある、改善の余地があるということを踏まえて、担当省庁にお願いして直していただいたと、こういうことであったと思います。
 そこで、御案内のとおり、様々な施策において計画の策定を求めるという手法を用いられておりますが、そして、そういう場合には、事務負担の軽減や他の計画との関連などという、調査すべき、検討すべき視点は我々評価・監視のそうした立場からはあるものでございますけれども、その場合には、それぞれの施策の実情を把握した上で行うことも重要であろうと考えております。
 総務省としては、当面、個々に行う調査において、様々、今日も御紹介いたしましたが、プログラムにいろいろなものを盛り込んでおりますけれども、そこにおいて、対象とする施策に計画の策定を求める手法が用いられている場合、その事務負担の軽減といった課題についてもしっかりチェックしていくというような取組が当面はいいのかなと考えております。

○西田実仁君 是非そういう視点、観点を踏まえてお願いしたいというふうに思います。
 次に、先ほどA3の横をお示ししましたが、その前のページ、一番最初のページには、縦長で、先ほど来から申し上げている策定に関する条項数の推移というものを載せさせていただいております。
 全体を見ますと、平成十九年、この地方分権改革推進委員会の第二次勧告の基礎となったときでありますけれども、平成十九年から令和二年までを見ると、全体は三百二十三条項数から五百五と、この策定を求める数というのは一・六倍になっているんですね。その中身ですけれども、青は義務です。義務規定は減っています、二百二十七から二百二と。これ減っているんですけれども、努力義務は十八から八十七と四・八倍、緑のできる規定は七十八から二百十七と、できる規定は二・八倍と。この下には都道府県、市町村、同様の傾向がそれぞれ出ているわけでございます。
 こうしたことを踏まえますと、いろんな改革、勧告が行われているんですけれども、これまでのこのやり方を繰り返していていいのかという問題意識を持ちます。
 過去に行った義務規定に対するアプローチだけでは不十分であり、抜本的な手段を講じていく必要があるのではないか。複数の自治体で行う共同策定あるいは必要性の乏しい計画の廃止等を進めることも必要でありますけれども、例えば、努力規定やできる規定も含めた計画策定の全体の総量を決める、スクラップ・アンド・ビルドということになりますけれども、あるいは、以前この行政監視委員会の参考人の方も御指摘をされておられましたけれども、総合計画との統合といった手法も考えられるのではないかというふうに思います。
 そこで、副大臣に、この抜本的な改善策についての政府の見解をお伺いしたいと思います。

○副大臣(三ッ林裕巳君) お答えいたします。
 計画策定の義務付けについては、地方分権改革推進委員会の第三次勧告を踏まえて、順次具体的な見直しを行ってきたところであります。
 委員御指摘のように、計画策定の努力義務規定やできる規定が増加していること等を踏まえ、地方分権改革有識者会議において御議論いただきながら規定の見直しの在り方について検討してまいりたいと考えております。また、必要な内容が盛り込まれていれば一つの計画で法令上の複数の計画を兼ねることも可能であり、例えば既存の総合計画等の活用や一部変更により対応することも有効であると考えられます。
 今後、類似の計画等の一体的策定など、地方の支障の解消に資するような運用面の改善も含め検討してまいりたいと考えております。

○西田実仁君 全国知事会の地方分権改革の推進に向けた研究会の報告書においては、こんな御指摘がある知事さんから寄せられています。法令だけではなく、通知等に基づいて計画等の策定を求める事例も存在している、こういうことなんですね。
 こうした通知による計画策定の義務付けについては、政府はどこまで把握しているのかということをお聞きしたいと思います。具体的に言わなくても分かると思いますので、じゃ、その点をお聞きしたいと思います。

○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
 今般、内閣府におきましては、過去の地方分権改革推進委員会の勧告が対象としていなかった努力義務規定やできる規定も含め、計画策定等に関して義務付けなどを行っております法律の条項について把握を行ったところであります。
 一方で、御指摘の、通知等に基づき計画策定を求めている事例については把握しておりませんが、通知等により要請される計画の策定等についても提案募集の対象としているところでありまして、提案を踏まえ、見直しについて検討を行うことといたしております。

○西田実仁君 実際、この研究会の議事概要を見ますと、把握はしていないのかもしれませんけれども、ある知事さんの発言の中で、法令、通知、通達で計画を作れといったようなことで、最近では汚水処理適正化計画を作れと国の通知であった、これは下水道を整備するのか、あるいは合併浄化槽を整備するのか、その計画を見直せといったことがいきなり通知で来たが、これは本当に大きなお世話だという思いであるという、そういう議事録が載っております。
 そうした意味で、把握はされていないのかもしれませんが、実際、現場の知事さんからそういう声を寄せられているわけですから、こうしたことも是非含めて検討していただきたいと思うんですね。
 これ、なぜこういうことを言うかというと、過去を振り返ると、先ほど来から言っているように、義務規定は禁止されて、原則禁止になっているわけですよ。そうすると、今度、それが努力義務やできる規定に変わっていくと、それで結局残っちゃうと。今度、法律で義務付けが、もしかしたら通知による義務付けに形を変えて残っていくんじゃないかと。要は、地方の負担は減らないということが変わらないのでは意味がありませんので、そうしたことにならないように政府は慎重に目配りをしていく必要があるのではないかと考えますが、御見解をお聞きします。

○副大臣(三ッ林裕巳君) 法律による計画策定の義務付け等が見直されたとしても、通知等において計画等の策定を要請されることとなった場合には、地方公共団体にとって負担軽減にはならないものと考えられます。
 したがって、法律による計画策定の義務付け等の見直しを検討するに当たっては、地方公共団体にとって実質的に意味のある見直しとなるよう十分配慮することが必要と考えております。

○西田実仁君 是非お願いしたいと思います。
 最後の質問ですけど、ずっと今日計画策定についてお聞きしましたけれども、そもそも計画策定することに目的があるわけでは当然ありません。計画を策定して、そして実行して、より良い住民サービスを提供していくと、そういうことが目的になっていくわけであります。しかし、この計画策定が負担になりますと、国の意向に合わせて作文に終わってしまうという可能性もあるわけで、今御指摘しているわけであります。
 したがって、次のステップとしては、まず計画策定に関わるいろんな負担を減らしていくということですが、計画に基づく評価や政策の見直しの在り方まで含めた視点や議論を行うことが重要でありまして、今回、内閣府でそうした計画の整理、見直しを行うことがあった、次のステップでは、そうした観点を含めて計画の質の向上につなげていくということが必要ではないかというふうに思いますけれども、最後に御見解をお聞きします。

○副大臣(三ッ林裕巳君) 地方分権改革における計画策定等の見直しの検討に関する取組は、計画の策定が負担となっているといった地方の声を踏まえ取り組むこととしたものでございます。
 計画策定等に係る負担の軽減が図られることになれば、地方公共団体はこれまで以上に地域の実情に応じた行政サービスの提供に注力することが可能となり、行政サービスの質の向上につながるものと期待しております。

○西田実仁君 終わります。
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