177-参-文教科学委員会-005号 2011-04-12

○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
本日、まず、この定数標準法の質疑に入る前に、高木大臣が所管であります原子力損害賠償法につきましてお聞きしたいと思います。
私は、地元埼玉にはこの原発被害で多くの方が避難されておられまして、そういう方々に毎日いろんなお声をいただいておりますが、一番皆さんが心配されているのは今後の生活の面であります。もう一か月以上たちまして、二、三日で戻れると思っていたものが、転々として、しかも避難生活が、双葉町長のお話によればもう何年という単位で見なきゃいけないという発言も既に報道されているわけでございます。
そうした中で目先の生活費そのものももう底がついているということを皆さん異口同音におっしゃっておりまして、この原発被害への補償について、できるだけ早くこの先行きの見通しを持っていただけるようにしなければならないというふうに私は思っております。
先日、我が党の原子力災害対策本部といたしまして官房副長官に申入れをさせていただきました。その際、官房副長官からは、原発被害への補償金は被災者生活再建支援法に基づく基礎支援金、全壊の場合は百万円でありますけれども、それと同様の時期、同等の支給額とすると、こういう発言がございました。これにつきまして、この原子力損害賠償法の所管である高木大臣にお聞き申し上げたいと思います。
まず、この被災者生活再建支援法では今月中にも基礎支援金として百万円が支払われるというような報道もなされております。とすれば、今の官房副長官の御発言どおりであれば原発被害への補償金もそれと同時期ということでありますので、今月末までに支給をされることになるのでしょうか。また、その補償の範囲でありますけれども、当然、今二十から三十の自主避難地域あるいは今後言われている計画的避難地域といったところも含まれるのでしょうか。併せてお答えいただきたいと思います。

○国務大臣(高木義明君) 被害者に対する早期救済を含めた対応についてでございますが、今後総合的な被災者救済スキームが検討される原子力発電所事故による経済被害対策本部ができました。この中で具体的な検討をしていくことになりますが、私もその中の副本部長でございまして、今お話があった福山副長官の話も含めてしっかり検討してまいりたいと思っております。
なお、御指摘のとおり、この原子力災害が長期化していくということが一番大きな厳しいところでございます。私どもとしましては、被害の最小化を図るためには何としても、現在、政府を始め東京電力、関係者が取り組んでおりますように、今のこの事態の収束についてまずはとにかく全知全能を注いで対応しなきゃならぬと、このように思っております。
その上で、損害については既に風評災害等、あるいはまた営業、あるいはまた雇用の面においても大変な損害もございます。一般論といたしましては、事故との相当因果関係が認められるものについては原子力損害の法律に基づいて適切な賠償が行われると、こういうことになっております。
この賠償につきましては法によって一義的には東京電力がその責任を負うべきものと考えておりますが、政府としても総合的な被災者救済スキーム、先ほど申し上げました本部を設置をいたしました。これは昨日設置をいたしまして、また、いわゆる紛争審査会も立ち上げまして、これから具体的な個別問題等についても精力的に取組を進めてまいりたいと思っております。
確定的なことは今の段階では申し上げられませんが、速やかに紛争審査会の審議を進めていただいて、いわゆる賠償の範囲などについて指針を作っていくことがまずは先決であろうと、このように思っております。

○西田実仁君 いや、事態の収拾を急ぐというのは当たり前ですし、また賠償の範囲を決めていただくというのは当然そうなんですけれども、私が申し上げているのは、そうしたきちんとした損害賠償の額は当然範囲を決めてやっていかなきゃいけませんけれども、被災者生活再建支援法の方で一時金として百万円が一方で出ると。一方で、福島原発の人たちがその審査会が開かれるのを待って、範囲が決まるのを待って、いつまでたっても出るか分からないというふうな状況は避けるべきであるというのが我が党の主張なわけなんです。
それに対して福山官房副長官もその趣旨に同意をし、被災者生活再建支援法の出される百万円と同時期、同種類として、つまり百万円として出されるということを明言されたわけなんです。そのことを今お聞きしているんですけれども、どうでしょうか。

○国務大臣(高木義明君) そういう明言がありましたら、それはそういうことで処置をしなきゃならぬし、されるものだと思っております。

○西田実仁君 そもそもこの法律の所管は高木大臣なわけですよ。それで、今回、今お話がありましたように、経済被害対応本部でしょうか、この本部ができましたけれども、本部長は海江田大臣になっているという、その下で副本部長として、ジェー・シー・オーのときにはなかった組織だと思いますが、こうした組織をつくらなければならなかった理由、また、今後もこうした組織、つまり所管が変わっていくんでしょうか。

○国務大臣(高木義明君) 昨日、総理によりまして海江田経産大臣が原子力災害担当大臣に任命をされております。このような体制の下でこれから、もちろん文部科学省、私もその副本部長としてこのチームの中で活動していきますが、当然大きな財源の絡む話でございますから、財務大臣、そして今、福山長官の話も出ましたけれども、枝野官房長官、こういったところが副本部長になっていく、そういう体制でございます。

○西田実仁君 そもそもこの法律の所管の責任者というのは文部科学大臣なわけでありまして、確かに新しくできた対応本部では副本部長になられるのかもしれませんが、責任の所在として文部科学大臣にあるということは変わらないんですね。

○国務大臣(高木義明君) 法律の所管は御指摘のとおりでございまして、私もその一員として責任を全うしていきたいと思っております。

○西田実仁君 ですから、その法律に基づいて損害賠償が払われるわけでありますので、その主役というか主体は文部科学大臣なわけです。その自覚を持って是非とも臨んでいただきたいというふうに思っております。

○国務大臣(高木義明君) そのような心構えでおりますし、まさに政府全体としてこの問題は取り組むものということでそのような本部がつくられたというふうに認識をしております。

○西田実仁君 先ほど私は、我が党の申入れに対する官房副長官の発言を引いて話をしました。それに対して、官房副長官がそう明言したのだからそうなんだという大臣のお話が今あったわけであります。主体としての文部科学大臣でありますので、先ほどの言葉をそのまま受け取って、被災者生活再建支援法によって支払われる一時金と同時期、また同額、この被災者、原発被害に遭われている方々に対しても支払われるということを所管の大臣として明言されたと受け取ってよろしいんでしょうか。

○国務大臣(高木義明君) そのように理解していただいて結構です。

○西田実仁君 だとすると、私は是非お聞きしたいんですけれども、この被災者生活再建支援法もそうだと思いますが、この原発の被害者の方々も今月中に支給するということを明言されたわけでありますので、あるいは被災者生活再建支援法との同時期に支給されるということを今明言されましたので、そんなに日はもうないと思います。その支払われる、支給されるまでにそんなに時間は掛からないと思います。
具体的に、そうしますと、その支給の仕方についても当然念頭におありになると思います。特に、集団で移転をしていない方々も埼玉にはたくさんいらっしゃるんです。双葉町のケースであれば、今、加須市の方に集団で移転されておられますけれども、必ずしもそこに合流していない方も、転々としておられる方もいらっしゃいます。そういう方々にも当然支給されなければならない。そういう方々は特に情報が不足し、物資等も不足しがちであります。
今お話し、明言をなさいましたこの原発の損害賠償金、補償金についての支給方法についてどのようなことを今念頭に置かれているのか、それを是非大臣の口からお願いしたいと思います。

○国務大臣(高木義明君) 総合的な被災者救済スキームというものをこれから具体的に検討されていくわけでありまして、私もその一員として先ほどお話がありましたものについてはしっかり検討していきたいと思っております。
また、賠償金の支払はいつ開始されるのかということでございますが、これは、被災者から原子力事業者に対して請求があった後に開始されるものであると、こういうふうに認識をしておりまして、現時点においては確定的には申し上げられません。もちろん、昨日審査委員会を設置をいたしましたので、速やかにこの審査委員会を開会をして、特に農業災害あるいは漁業災害、あるいはまた諸工業における経営的なダメージ、こういった営業販売等、また、いわゆる二十キロ以内、あるいは二十キロから三十キロ以内のこの避難対策等々もございまして、こういったものも含めて具体的に検討が進められるものだと、このように私は思っております。

○西田実仁君 そうしますと、損害賠償の請求がなければ先ほど申し上げた被災者生活再建支援法と同等の金額を同時期に支払われることはないということを言われたんでしょうか。

○国務大臣(高木義明君) もちろん、原子力損害に対する被害というのは、確定しておるところもあれば、まだまだ長期にわたるものですから、確定しない部分はたくさんございます。
しかし、今言われました被災者支援という観点からいきますと、これはこれで毎日毎日皆さん方にとっても必要な経費は掛かるわけでございますので、これはいわゆる今回の震災全体の被災者と原子力発電所の付近におられる方、これに差を付けるわけにいきませんので、こういう同等の取扱いをすると。そして、最後に被害が確定したときにそれをある意味では内数として含めるなどについても専門家の間で対応していただけるものだと思っています。

○西田実仁君 今のお話でようやく分かりましたけれども、まず被災者生活再建支援法と同等の額を同時期に支給をすると。そして、審査会によって損害賠償の範囲が決まります、あるいは方針が決まります。そこを内数で含めて後々確定したときにまたそれは支払われると、こういうことでありますので、まず当面、とにかくもう、先のことはもちろん大事なんですけれども、当面の生活も本当に大変な被災者の、避難されている方々でありますので、今の所管大臣である高木大臣の言葉を、明言いただいたことをきちんとまたしっかりと伝えていただきたいと。先ほどお話がありました、らしいとか、出るらしいとか、そういう情報ではなく、きちんとそうした方針であるということを大臣として明言いただいたというふうに私は受け取らせていただきますので、その発信もお願いしたいと思います。
そして、今お話がありました審査会の方は、政令によって十人以内というふうに決められて、それが名前は非公開、会議内容も非公開ということに聞いておりますけれども、これだけ多くの広域にわたる大変な災害でありまして、果たしてこの政令で決められている十人以内で実態が、被害の全体像がきちんと把握できるものなのかどうかという心配がございます。
その点、是非、本当の現場の、もちろん学識経験者の方々による公正なる方針というものが定められていくんだろうと思いますけれども、現場の実態が、より多くの方々にヒアリングをしていただいて、そして風評被害も含めてしっかりと賠償されていくように取り計らいをいただきたいと思いますが、この点、一点確認しておきたいと思います。

○国務大臣(高木義明君) 審査会でございますが、これも先ほどからもお答えしておりますように、その日程調整、これは調整中でございますけど、速やかに開いていただくようにお願いをしております。
同時に、審査会の審査方針については、これは会長その他の委員にお諮りする必要がございますが、文部科学省としては、この指針の策定については、会議については原則公開としながら、それでもやっぱり個人情報あるいは生産技術、営業あるいは販売ノウハウ等を取り扱う場合も出てまいりましょう。そのときには非公開とするのが妥当であると、このように考えております。
そういう意味で、できるだけノウハウのある方々に対して専門委員という立場になっていただいて、各界の皆さん方の御見識も是非十分ヒアリングをしていただけるような、そういう仕組みにしていただくようお願いをしたいと思っております。

○西田実仁君 原則公開ということでございました。私もそうすべきであるというふうに正直思っておりましたけれども、今のお話で安心を少しいたしました。
続いてお聞きしたいのは被災児童生徒への支援についてということですが、いろいろともう既に質問も幾つかありましたので幾つかの部分は割愛させていただきますが、一番お聞きしたいのは、今後、政府の方でも、原発周辺の二十から六十キロぐらいの範囲で、五十三か所というふうに聞いておりますが、放射線量の積算量を推定をされておられるということをお聞きしました。学校で子供たちが屋外で活動したり、あるいは登下校の際に大丈夫なのかという心配があったりと。この積算放射線量に基づいて、その推定に基づいてどういう行動を取るべきなのかということを是非文部科学省の方で指針を出してもらいたいと、基準を出してもらいたいというのが自治体からも上がってきております。
私が子供のころは光化学スモッグというのが大変に多うございまして、光化学スモッグ注意報なるものが学校から発せられて、そういうときには外になるべく行かないで中で遊ぶとか、そういう子供にも分かりやすい指針が出されたと記憶しておりますけれども、是非、今後こうした、風向きとかいろんなこともあるのかもしれませんけれども、基準をきちんと国の方で定めて、安心して子供たちが外で遊んだり屋外の活動に臨めたりする、そういうことを是非お願いしたいんですけれども、どんなお考えでありましょうか。

○国務大臣(高木義明君) これは、特に子供たちの健康、安全にとっては重要な話でございまして、私どももそれは十分念頭に置いております。
具体的な一つの話でありますけれども、原子力災害対策本部が設定をしますいわゆる避難区域及び緊急時避難準備区域の学校については休園、休校となります。また、計画的避難区域においてはおおむね一か月をめどに避難が行われることになっておりまして、その間に該当市町村において学校の休園、休校の取扱いを決めることとなります。この点につきましては、議員のお考えのように、しっかり地元の知事あるいは市町村長の意見も十分聞きながら丁寧に調整をしておるところでございます。
それ以外の原子力発電所周辺地域の学校において体育あるいは部活動を行ったり外遊びを控えるよう指導するかどうかの判断は、これは各市町村の教育委員会など学校の設置者の判断によりますが、文部科学省としても、原子力安全委員会の提言を得て、学校の衛生管理、児童生徒のあるいは教職員の健康等の観点から、学校内外の活動について分かりやすい指針、考え方、これを委員御指摘のとおり検討してまいりたいと思っております。
また、早く収束をすることを願い、そしてまた全力を挙げるわけでございますが、緊急事態においての学校現場における誘導等についてもマニュアル等を今検討しているところでございます。

○西田実仁君 今原子力安全委員会の話もございましたけれども、ちょっとここは一応確認したいんですけれども、教育施設での安全基準作りということについてですね。
しばしば文科省からは、評価をするのは原子力安全委員会の仕事なんだと。一方で原子力安全委員会の委員の方は、記者会見では、学校教育に責任を持つ文科省がまず何らかの考えを示すのが当然だと、その考えを聞いた上で判断したいと言っていて、誰が責任を持ってこの基準を決めるのかというようなことが、何かボールが行ったり来たりするような印象を受けるんですけれども、ここはやはり、文科省が子供たちの学校教育に責任を持っているわけでありますので、きちんとその考えを、当然専門家の意見を聞きながらということだと思いますけれども、方針を示していくということが大事ではないかと思いますけれども、そういう懸念は杞憂でしょうか。

○国務大臣(高木義明君) 学校教育の運営については、それは我々文科省が当然のことながらしっかりした指針、指導をしてまいりたい。ただ、原子力災害、放射線等の影響について、これは専門的知見を持っておられる原子力安全委員会の考え方を参考にしなきゃなりません。そういう意味でのとらえ方で結構だと思っております。

○西田実仁君 それでは、三十五人学級についてお聞きしたいと思います。
まず初めに、今震災の話をずっとしておりましたのでそれとの関連でお聞きしたいと思いますけれども、今回の法改正で注目されますのは、先ほどからもお話が幾つかございましたが、東日本大震災で被災した児童生徒に対する特別措置ということが盛り込まれたことであると私としても考えております。それは、附則六項におきまして、「教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるもの」と定められているとされているところであります。この特別の措置と言われる具体的な内容につきましてどのようなことを想定しているのか、池坊議員にお聞きをしたいと思います。

○衆議院議員(池坊保子君) 標準法改正の政府原案の検討をしておりますときに東日本大震災が起こりました。私は、加配教員を絶対にしなければいけない、そのためにも修正案を提出したいと考えました。
東日本大震災によって直接被災された子供たちもいらっしゃいます。それと、両親を亡くした、あるいは友達を亡くした、また学校そのものがなくなってしまったというのが現実ではないかと思います。
そういうようなお子様にとっては、一点は心のケア。やはり、年月がたちますとともに自分が受けた心の傷というのを、今は無我夢中ですけれども、次第に取り戻して、それはトラウマになっていくのではないか。ですから、心のケアとともに、教科書もなくなってしまった、ですから学力の低下が来るんじゃないかという恐怖、やっぱりおそれを持っていると思います。そのような生徒たちにきめ細やかな教員が対応することが必要であると思います。
それともう一点は、現場はもとよりのこと、その子供たちが京都とか大阪とか東京とかいろんなところの学校に転学しております。転学する場合に、その場での受入れということ、先生方がそれもまたきめ細やかに対応していくことが私は必要なのではないかというふうに考えておりますので、法律でしっかりとこれが担保されるようにしていかなければならないということで、附則第六項に入れたところでございます。
具体的にいつまでにどの程度の教職員を配置するかについては、まず学校現場においてどのようなニーズがあるかを踏まえることが重要なのではないかと思います。例えば参考にいたしますのは、新潟中越沖地震の際に配置された教育復興加配教員に関しましては、六十五名の教員が学習支援や心のケアのほか、巡回指導や保護者との連携など重要な役割を担った過去がございます。また、阪神大震災のときにも特別の措置について、教育復興加配教員というものがやはり考えられて配置されてまいりました。
規模は全く違う、もう今度はもっともっと大きな規模でございますので、質量共に迅速に機動的に配置されなければならないと考えております。年度の途中であっても必要に応じて柔軟に対応すべきであるというふうに私は思っておりますので、是非政府にあっては、あらゆるところから財源を捻出して、被災した子供たちのためにできる限りの必要な措置を講じてほしいというふうに考えております。
加配は、午前中の審議なんか伺っておりましても、いろんな地方からも手助けするよというオファーはあるんですけれども、まだそれを受け入れる準備ができていないというのが現場の教育委員会の現状ではないかと思いますので、政府においては現場がきっちりと対応できるような体制整備をしてほしいというふうに願っておりますし、やはりオファーと受入れがきっちりとマッチングしたときに本当に子供たちに役に立つと思っておりますので、このような法律を作りましたので、これを運用していくのは政府、文部科学省並びに教育委員会、学校の現場の先生なので、そのお力をいただきたいというふうに私は願っております。

○西田実仁君 ありがとうございました。
この一クラス三十五人の少人数学級についてでありますけれども、それに異論を唱える人はいないと思います。教育現場の方々にお聞きしましても、皆そういうふうにおっしゃっている。それを大前提に置いた上でお聞きしたいんですけれども、そもそも、なぜ少子化なのに、児童生徒の数がそれで減っているのに教員の数を増やさなければならないのかということはもう議論がございました。いただいた資料等でも、新学習指導要領の円滑な実施とか、あるいはいじめ等の教育上の課題に適切に対応しなきゃいけないとか、教員が子供と向き合う時間の確保をしなきゃならないと、質の高い義務教育を確保したいと、こういうような理由が幾つも並べられて、それはそのとおりだろうというふうに思います。
ただ、個人的には、現場のいろんな親御さん、いろんなといっても全てを私が知っているわけじゃありませんけれども、特別に支援が必要な児童生徒の数がやはり以前に比べまして非常に増えているということが関係しているのではないかなというふうに思うわけであります。
しかし、今回、この法案の中では、特別支援学校あるいは学級に関する定数に関してはその法の改正の対象にはなっておらないわけでありますが、これはなぜでありましょうか。

○国務大臣(高木義明君) 小学校においての理科については、専門的指導についてはこれまで直接対応する加配措置はありません。したがって、基礎定数の中あるいはまた加配定数の活用によって特に高学年で取り組まれてまいりました。
また、御指摘の特別支援教育関係の教職員定数の加配措置につきましては、平成二十三年度の予算においては、小中学校等における通級指導教育のための加配定数四千三百四十人、特別支援学校における特別支援教育コーディネーターを四百一人計上しているところでございます。これは平成二十二年と同数でございます。
特別支援教育や小学校における教科等の専門的指導の充実については、これは学校教育の今後の充実を図る上で極めて重要な課題でありますので、その加配措置については、先ほども出ておりましたが、法案の修正の趣旨をしっかり踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。

○西田実仁君 今回の法案では小一を三十五人にする法律でありますが、そのために加配定数が千七百人、基礎定数に振り替えられていると。今年度における加配にかかわる予算定数は全国で五万八千八百五人と。現行法による加配事項、それぞれ既に加配定数が割り振られている。そこに、今回の法改正により、専科教員やあるいは障害のある児童生徒への特別の指導が新たに加配対象として修正として加わっていることになりますと、加配定数の全体が増えないで加配事由が増えているわけですから、個々の加配定数が減って新たな二つに割り振られるのか、それとも全体が何か増えて新たに加わった二つの加配事由についても人数が割り振られるのか。
つまり、特別支援教育について今特にお聞きしたいと思ってお聞きしておりますが、本当にその加配定数全体が別に増えていない中で加配対象だけを増やしてきちんと手当てがされるのかどうかという素朴な疑問なんですけれども、それはどうでしょうか。

○国務大臣(高木義明君) 今回の三十五人以下学級においては、二千三百人の改善を含む四千人の教職員定数の増を見込んでおります。このことは将来に向けて安定的に計画的に教職員定数確保につながると考えておりますし、各都道府県においての計画的な正規教員の採用や人事配置も行いやすくなると。その中で加配措置というのも、それぞれの時々の柔軟性を持った教育の対応ができる、こういうメリットもございますが、それはそれで、法案の趣旨にもありましたように、私どもとしては適切に対処してまいりたいと思います。

○西田実仁君 修正で専科あるいは特別支援教育関係に関して加配事由として加えることになっているわけですね。それぞれどのぐらいを加配するという想定なんでしょうか。

○副大臣(鈴木寛君) 特別支援につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、四千三百四十人の加配と、こういうことになっております。
それで、今回の改正を受けまして、今後の予算要望、予算要求等々においてこの趣旨を踏まえて行っていくということと、それからそれぞれの、例えば専科等々で申し上げますと、指導方法工夫改善ということで大枠で三万九千四百二十三人を確保しておりますけれども、そういう中でのまずは重点的な、先ほども申し上げましたけれども、既存予算枠の中での重点配分と。さらに、このトータルとして基礎定数が増えてまいりますので、その基礎定数でこれまでの対応を、基礎定数というのは何でも使えますので、そのことによって従来目的の部分を置き換えて、そして、そこで浮いてきた財源をそのようなことに振り向けていくということでございますが、今年度は、先ほど来御議論になっておりますように復興についての御議論等というのもございます。いろいろな編成の節目というのが出てこようかと思いますので、今回の改正をされました趣旨を踏まえて、最大限目的を達成すべく、柔軟かつ弾力的に対応していきたいというふうに思っております。

○西田実仁君 今副大臣が言われました通級指導対応四千三百四十人とは別に、それは第二号の話でありまして、十五条の第五号に法案修正で特別支援の項目を入れるわけですよね。それがどのぐらいを想定しているのかということをお聞きしているんです。

○副大臣(鈴木寛君) これは委員御案内のように、平成二十三年度予算の中では、概算要求段階ではこの条項はなかったわけでございますし、このことを想定した予算要求は行っておりません。したがって、予算成立後あるいは予算政府案決定後に出てきた条文と、こういうことであります。
先ほどと同じことになりますけれども、今年、今日以降といいますか、四月以降の、この法案成立いたしましたならば、成立後以降のいろいろな予算編成あるいは予算の運用、さらにはその予算の執行において、この趣旨を踏まえて適宜行っていくと、こういうことになります。

○西田実仁君 それは今年度の補正予算の中で対象とするということを意味しておるんでしょうか。

○副大臣(鈴木寛君) 先ほども熊谷委員の中で御説明を申し上げましたが、補正予算ももちろん今申し上げたことに入りますが、それだけではなくて、既存予算の分でも百二十六億の問題、額はそれにならないようにしなきゃいけないわけでありますが、いわゆる百二十六億問題もございます。
その意味で、まず執行をきちっとやっていくと、要するに不用の出ないような執行をまずちゃんとやっていくということ、それから、それでなお必要があれば補正も含めて対応していくと、この双方のことでございます。

○西田実仁君 特別な措置としての震災対応というのが最優先されるべきだと思います。加えて、衆議院で修正されて加わったこの加配についても、単に加配という項目が加わって何もこの一年やらなかったということに是非ともしないでもらいたいと。修正した意味がありませんので、そこを強く申し上げたいと思います。
最後に、やはり特別支援関係で親御さんがおっしゃっておりますのは、通常学級から特別支援学級に移ってこられる先生も非常に多いわけでありますが、その中で、通常学級では全く気付かなかったけれども、今思えばあの子は発達障害ではなかったのかという子供さんがたくさん、たくさんというか、いらっしゃるということを吐露する先生もいらっしゃる。そういう意味では、そういうことを知らずに対応して本当にかわいそうだったということを今悔いておられる先生からお話をお聞きしました。
また、初めて特別支援クラスを担当した先生は、もう最初の一週間、どうしていいか分からず毎日泣いてほかの先生に相談していると。それまでのいろんな教員の生活が一体何だったんだろうかというふうに思うことがあるというようなお話をお聞きするにつれ、やはり大学で教員の免許を取る際に勉強するときに、こうしたことを、発達障害とかについて、きちんと必修科目にして、やっぱり何も知らないで知識がないと対応が、ピントが外れてしまうわけでありまして、こうしたことはもう言い古されているのかもしれませんが、きちんとそうした対応ができるような知識なり実習を踏まえた上で先生になっていただくということがもうますますこれから重要度が高まっているというふうに思いますが、最後にそれをお聞きして、質問を終わりたいと思います。

○国務大臣(高木義明君) 大学などの教員養成課程において障害のある児童生徒に関する理解を十分深めた上で実際に教員が教壇に立つということは重要であります。このため、幼小中高の全ての免許状取得過程の中で、障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について学ぶこととされておりまして、特に発達障害については発達障害者支援法の制定に際して、その内容の充実を求めるよう平成十七年に通知したところでございます。
委員御指摘のとおり、今後とも教育学部も含め、大学の教員養成課程の中で、障害のある児童生徒に対して適切に対応するため、その内容についてしっかり取り扱われるように促してまいりたいと、このように思います。

○西田実仁君 終わります。